親日派財産の第3者への売却
投稿者: okasaki131 投稿日時: 2008/07/05 12:01 投稿番号: [35605 / 73791]
親日派財産の第3者への売却、司法判断分かれる
「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」が施行された後、第3者の手に渡った「親日反民族行為者(親日派)」の財産を、政府が国家に帰属させられるか否かをめぐり、まったく異なる判決が下った。
ソウル行政裁判所行政3部(金鍾泌〈キム・ジョンピル〉裁判長)は4日、同特別法の施行後に親日派の子孫から資産を買い取った、青松沈氏ヒョギョン公派の宗中(チョンジュン、父系の血縁による一族の団体)が、所有する土地を国家に帰属させた「親日反民族行為者財産調査委員会」の決定の取り消しを求めた訴訟で、原告の主張を認める判決を下した。
同宗中は特別法施行後の2006年8月、京畿道漣川郡の約6700平方メートルの土地を1億5000万ウォン(約1527万円)で購入した。これに対し、「親日反民族行為者財産調査委員会」は05年12月29日に施行された「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」に基づき、07年11月にこの土地を国家に帰属させることを決定したが、同宗中は「親日派の財産であることを知らなかった上、きちんと代価を支払って購入した土地だ」として訴訟を起こしていた。
同特別法は、親日派の資産であることを知らずに買い取った第3者を保護する規定を設けているが、同調査委員会は「保護の対象となるのは、特別法の施行前に資産を取得した第3者に限られる」と主張していた。
裁判所はこの日、「特別法が制定されたからといって、親日派の資産であるか否かを把握することはできず、また第3者が土地を購入した時期を考慮せよという規定もない法律を、拡大解釈するようなことはあってはならない」との判断を下した。
また、裁判所は「第3者は取引の相手となった親日派の子孫から売買代金を取り返すことができなければ、泣き寝入りするしかない。これはしかるべき時期に過去の清算ができず、つらい過去を引きずっている国民と国家が果たすべき責任を、善意の第3者に転嫁するものにほかならない」と述べた。
だが一方で、議政府地裁は最近、「特別法の施行後に第3者が親日派から取得した資産は、すべて国家帰属の対象となる」という判決を下しており、大法院(日本の最高裁判所に相当)が最終的にどのような判断を下すかが注目されている。同地裁は「特別法の施行後、親日派の子孫には資産を処分する権利はないため、土地の売買そのものが無効だ。このため、第3者の手に渡った親日派の資産は国家帰属の対象となる」という判断を示した。特別法の趣旨を汲み、親日派の資産を密かに第3者に売却する可能性を排除したものといえる。
「親日反民族行為者財産調査委員会」は昨年5月以降、3回にわたって国家帰属の対象となる親日派の資産を発表しており、特別法の施行後に親日派の資産を買い取った第3者による訴訟はこれからも相次ぐものと見られる。
リュ・ジョン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」が施行された後、第3者の手に渡った「親日反民族行為者(親日派)」の財産を、政府が国家に帰属させられるか否かをめぐり、まったく異なる判決が下った。
ソウル行政裁判所行政3部(金鍾泌〈キム・ジョンピル〉裁判長)は4日、同特別法の施行後に親日派の子孫から資産を買い取った、青松沈氏ヒョギョン公派の宗中(チョンジュン、父系の血縁による一族の団体)が、所有する土地を国家に帰属させた「親日反民族行為者財産調査委員会」の決定の取り消しを求めた訴訟で、原告の主張を認める判決を下した。
同宗中は特別法施行後の2006年8月、京畿道漣川郡の約6700平方メートルの土地を1億5000万ウォン(約1527万円)で購入した。これに対し、「親日反民族行為者財産調査委員会」は05年12月29日に施行された「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」に基づき、07年11月にこの土地を国家に帰属させることを決定したが、同宗中は「親日派の財産であることを知らなかった上、きちんと代価を支払って購入した土地だ」として訴訟を起こしていた。
同特別法は、親日派の資産であることを知らずに買い取った第3者を保護する規定を設けているが、同調査委員会は「保護の対象となるのは、特別法の施行前に資産を取得した第3者に限られる」と主張していた。
裁判所はこの日、「特別法が制定されたからといって、親日派の資産であるか否かを把握することはできず、また第3者が土地を購入した時期を考慮せよという規定もない法律を、拡大解釈するようなことはあってはならない」との判断を下した。
また、裁判所は「第3者は取引の相手となった親日派の子孫から売買代金を取り返すことができなければ、泣き寝入りするしかない。これはしかるべき時期に過去の清算ができず、つらい過去を引きずっている国民と国家が果たすべき責任を、善意の第3者に転嫁するものにほかならない」と述べた。
だが一方で、議政府地裁は最近、「特別法の施行後に第3者が親日派から取得した資産は、すべて国家帰属の対象となる」という判決を下しており、大法院(日本の最高裁判所に相当)が最終的にどのような判断を下すかが注目されている。同地裁は「特別法の施行後、親日派の子孫には資産を処分する権利はないため、土地の売買そのものが無効だ。このため、第3者の手に渡った親日派の資産は国家帰属の対象となる」という判断を示した。特別法の趣旨を汲み、親日派の資産を密かに第3者に売却する可能性を排除したものといえる。
「親日反民族行為者財産調査委員会」は昨年5月以降、3回にわたって国家帰属の対象となる親日派の資産を発表しており、特別法の施行後に親日派の資産を買い取った第3者による訴訟はこれからも相次ぐものと見られる。
リュ・ジョン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
これは メッセージ 1 (may7idaho さん)への返信です.