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「南北関係発展法」の意義

投稿者: may7idaho 投稿日時: 2006/08/07 11:13 投稿番号: [220 / 73791]
なるほど、そういうことだったんですね・・・・

つまり、南北不可侵・交流条約の事である、と。
成立した時は、???という感じでしたが、ドイツの東西不可侵を謳った法律を下敷きにして、それをそのまま使ったというわけでしたか?

2000年の金正日、金大中会談で合意した連邦化を裏づけるための法律だったとは・・・
盧武鉉政権も、親日糾弾法とか、おかしな法律は着々と制定していってますね。


「『南北関係発展への土台―南北関係発展法』(韓国統一部   政策参与担当官 李   正玉)

今年6月30日、韓国では、南北関係の発展史において画期的で重要な法律が発効された。
いわゆる「南北関係の発展に関する法律」(以下、南北関係発展法)がそれである。

全部で23条からなるこの短い法律がもつ意味と、今後の南北関係発展に及ぼす影響はまさに大きなものと予想される。

2000年の南北首脳会談後、南北は互いの存在を認めたうえで、交流と協力を通じて信頼を回復し、和解と共同繁栄に向けた努力を傾注してきた。その結果、南北間の対話が増え、各分野での交流協力も活発にしている。特に、2005年に至っては、年間に南北間を往来する人員が分断後60年間の往来人員を上回る9万人に近づき、また年間交易額も10億ドルに達している。

このように変化しつつある状況にあって、南北関係発展をさらに促進させるため、それを支える制度的・法的措置整備の必要性が切実になったことが、同法律が生まれた背景である。

またこの法律は、南北関係を「国家間の関係ではなく、統一を志向していく過程において暫定的に形成される特殊な関係」として規定している。このことは北朝鮮の政治的実体を認める代わりに、憲法上、国家間の関係とは認められず、現実的に内国関係とも捉え難い点を考慮に入れた開放的な概念である。

過去の東西ドイツの間で締結された基本条約と、それを履行するための各種の法律が、ドイツ統一の法的基礎になったように、
「南北間の和解と不可侵および交流効力に関する合意書」(1992年に締結)の主な内容とその精神を反映したこの法律が、
南北間の信頼と平和共存を深化させ、さらには統一を支えていく確かな土台になることを期待したい。」
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