得意の手の平返し ファンドに課税
投稿者: bellsantes 投稿日時: 2007/06/25 15:54 投稿番号: [19151 / 73791]
金大中の時は、外国資本にあれだけ懇願して泣きついて来てもらった韓国。
その時は、税の免減措置のオンパレードで、ほとんどの英米ファンドは、金大中がわざわざアメリカやイギリスに行ってまで呼んできた。
それなのに、もう、手の平を返したように、税金取り立ての話しばかり。
外資も逃げて当然。
>2000億円稼いだローンスター、税金支払わず韓国撤退か
韓国国内の資産を相次ぎ売却し、韓国から投資資金を引き揚げた米国系ファンドのローンスターは、税金を支払わずに撤退するものとみられる。
ローンスターは21日と22日、極東建設株、スターリース株(旧ハンピット与信専門)、外換銀行株13.6%などを総額2兆1523億ウォン(約2877億円)で売却し、約1兆5000億ウォン(約2000億円)の利益を得たが、租税条約に基づき韓国では一銭の税金も支払わない可能性が高まった。
国税庁によると、ローンスターは外換銀行株をLSF‐KEBホールディングス、極東建設株をKCホールディングス、スターリース株をHLホールディングスといったベルギー法人を通じて保有、売却した。
これらの株売買では「ベルギー法人が韓国で株取引をした場合、ベルギーが譲渡差益に対する課税権を有する」と規定したベルギーの租税条約に基づき、韓国政府は課税権を行使できない。
国税庁は2005年、ローンスターの江南スタータワービル株売却に際し、「スタータワー株を保有したベルギー法人スターホールディングスは、韓国国内投資で実質的な役割を果たさない一種のペーパーカンパニーに過ぎないことが分かった」とし、韓ベルギー条約ではなく韓米条約を適用、1400億ウォン(約187億円)の追徴金を課したが、今度のケースは違う。
当時、韓米条約に基づき課税することができたのは「資産価値の50%以上を不動産が占める法人の株売買は、韓国が課税できる」という特別規制を適用したためだ。韓ベルギー条約はそのような規制を設けていない。
しかし、国税庁関係者は24日「このままではいられない。課税できる方法を探る」と話した。国税庁はローンスターの韓国法人、ローンスターコリアが極東建設株売却で重要な役割を果たした韓国国内の固定事業者(支社)であることを立証し、ローンスターを国内居住者とみなし課税する方法を検討している。
しかし、ローンスターのような国際ファンドは本社で大部分の事項を決定するのが一般的であり、固定事業者であることを立証するのは容易ではない。政府の国税租税関係者は「断定することはできないが、ローンスターに課税するのが困難なのは事実」と話した。
政府はローンスターのように巨額の譲渡差益を得ても税金を支払わない問題を防止するため、2005年に「租税条約を利用した租税回避行為に関する対応をまとめる」としベルギー、米国、マレーシアなどの国家との租税条約を改正すると発表したが、現在のところ、何の成果も上がっていない。特に、財政経済部は今年初め、ベルギーとの租税条約に関連して「第1四半期中に改正を推進する」と発表していたが、政策に進展はみられていない。<
http://www.chosunonline.com/article/20070625000054
その時は、税の免減措置のオンパレードで、ほとんどの英米ファンドは、金大中がわざわざアメリカやイギリスに行ってまで呼んできた。
それなのに、もう、手の平を返したように、税金取り立ての話しばかり。
外資も逃げて当然。
>2000億円稼いだローンスター、税金支払わず韓国撤退か
韓国国内の資産を相次ぎ売却し、韓国から投資資金を引き揚げた米国系ファンドのローンスターは、税金を支払わずに撤退するものとみられる。
ローンスターは21日と22日、極東建設株、スターリース株(旧ハンピット与信専門)、外換銀行株13.6%などを総額2兆1523億ウォン(約2877億円)で売却し、約1兆5000億ウォン(約2000億円)の利益を得たが、租税条約に基づき韓国では一銭の税金も支払わない可能性が高まった。
国税庁によると、ローンスターは外換銀行株をLSF‐KEBホールディングス、極東建設株をKCホールディングス、スターリース株をHLホールディングスといったベルギー法人を通じて保有、売却した。
これらの株売買では「ベルギー法人が韓国で株取引をした場合、ベルギーが譲渡差益に対する課税権を有する」と規定したベルギーの租税条約に基づき、韓国政府は課税権を行使できない。
国税庁は2005年、ローンスターの江南スタータワービル株売却に際し、「スタータワー株を保有したベルギー法人スターホールディングスは、韓国国内投資で実質的な役割を果たさない一種のペーパーカンパニーに過ぎないことが分かった」とし、韓ベルギー条約ではなく韓米条約を適用、1400億ウォン(約187億円)の追徴金を課したが、今度のケースは違う。
当時、韓米条約に基づき課税することができたのは「資産価値の50%以上を不動産が占める法人の株売買は、韓国が課税できる」という特別規制を適用したためだ。韓ベルギー条約はそのような規制を設けていない。
しかし、国税庁関係者は24日「このままではいられない。課税できる方法を探る」と話した。国税庁はローンスターの韓国法人、ローンスターコリアが極東建設株売却で重要な役割を果たした韓国国内の固定事業者(支社)であることを立証し、ローンスターを国内居住者とみなし課税する方法を検討している。
しかし、ローンスターのような国際ファンドは本社で大部分の事項を決定するのが一般的であり、固定事業者であることを立証するのは容易ではない。政府の国税租税関係者は「断定することはできないが、ローンスターに課税するのが困難なのは事実」と話した。
政府はローンスターのように巨額の譲渡差益を得ても税金を支払わない問題を防止するため、2005年に「租税条約を利用した租税回避行為に関する対応をまとめる」としベルギー、米国、マレーシアなどの国家との租税条約を改正すると発表したが、現在のところ、何の成果も上がっていない。特に、財政経済部は今年初め、ベルギーとの租税条約に関連して「第1四半期中に改正を推進する」と発表していたが、政策に進展はみられていない。<
http://www.chosunonline.com/article/20070625000054
これは メッセージ 1 (may7idaho さん)への返信です.