▼国籍法改正案に反対!本日国会で!

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Re: ▼国籍法改正案に反対!本日国会で!

投稿者: onekaygood 投稿日時: 2008/11/22 20:56 投稿番号: [21 / 48]
国籍法改悪は民法上の制約まで引き継ぐそうですね。

日本人男性に認知された子はその日本人男性の戸籍に入り、
財産分与や相続の権利まで有する事になるのですから大変です。

それで思うのですが、日本人ホームレスにお金渡して認知させても
ホームレスにメリットはないでしょう?認知された子は男性の戸籍に入りますから偽装しても結局、親としての義務をどこかで求められます。ホームレスに財産があれば、認知した見ず知らずの子が最終的には相続することになります。

国籍法は戸籍が深く関連していますから、今回の改悪は、純日本人男性、純日本人女性にはあまりにも抵抗のある内容で、受け入れられません。

国籍法改悪は最近日本に帰化した男性用のものだと思われます。
本国から子供を呼び寄せて、その子が自分の子だと明示すれば
その子も日本国籍を得られます。

DNA鑑定も入りませんし、子供の出生時に親が日本国籍である規定まで改悪により削除されていますから、外国からの移民を促す内容になっていると言ってよいと思います。

一部で言われているジャピーノ保護のためのものではないでしょう。
DNA鑑定不要としてしまっては、自分の子と認めたくない男性に有利になってしまいますね。男性が「自分の子でない」と明示されたら元も子もありませんから、


日本国籍取得要件

今までは以下のような内容でした。

1   準正(父母の婚姻と認知)による国籍の取得(国籍法第3条)
  日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。
  しかし,出生後に,父母が婚姻し,父から認知された場合(準正嫡出子となった場合)で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。
  (1 ) 届出の時に20歳未満であること。
  (2 ) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
  (3 ) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
  (認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)
  (4 ) 日本国民であった者でないこと。
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