日本は憲法守れ。
投稿者: koism2000 投稿日時: 2003/03/08 15:29 投稿番号: [225 / 8733]
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我等と我等の子孫のために、諸国民との協和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものであ。
我等は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我等の安全と生存を保持しようと決意した。
我等は、平和を維持し、専制と隷従、圧制と偏狭を地上からから永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。
我等は、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
我等は、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
第2章
戦争の放棄
第9条戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認
第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項
前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権はこれを認めない。
これは メッセージ 1 (marimari20026 さん)への返信です.
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