・■ 整理その1(詳細版) ■・〜
投稿者: anywhere_you_want_to_go 投稿日時: 2003/05/22 01:41 投稿番号: [1699 / 8733]
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・■ 整理その1(詳細版) ■・
◆ 英国での株主権利の試み ◆
・「環境」にも関心
英国では2003年から役員報酬案が株主総会に諮られるようになった。
あくまで株主の参考意見という位置づけで経営陣は投票結果を無視することもできる。
とはいえ、総会の場で業績や株価と報酬制度の関係を詳細に説明する必要は高まる。
役員報酬を巡る株主と経営者の議論も例年以上に白熱しそうだ。
・ 社会的責任投資(SRI)の伝統が強い英国では、
・ 企業の環境対策も株主総会の議論のテーマ。
・ 環境対策などを記す社会的責任報告書が年次報告書並みに分厚い企業も珍しくない。
・ 報酬や環境対策への批判に共通するのは
「投資家が単なる情報開示でなく、納得のいく説明を求めるようになった」
(英有力投資家ハーミーズ)
情報開示の量と形式を満たすだけでは、英国では株主総会をもはや乗り切れない。
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◆ 実例1 英年金基金協会(NAPF) ◆
・ 英年金基金協会(NAPF)
時価総額で英株式市場の二割を押さえる英国最大の投資家団体。
過去にもボーダフォンのクリス・ジェント社長の報酬にかみつき、
一部を修正させた“実績”を持つ。
・ 「業績と連動しない過保護な内容」
株主総会で同案に反対するよう協会加盟社に要請。
・ NAPFが反対を呼びかけている企業、
・ バークレイズ
・ 運用会社シュローダーズ
・ 通信大手ロイターなど…
( 英フィナンシャル・タイムズ紙 )
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・ 役員報酬が個別開示される英国では例年、
12月決算企業の株主総会シーズンである4月以降、
高額報酬が有力各紙の一面の記事になる。
・ 大手銀行バークレイズのマシュー・バレット最高経営責任者(CEO)氏の提案
・ 「ゴールデン・パラシュート」(黄金の落下傘)と呼ばれる特記事項
「買収などで経営権が他社に移った場合、報酬額は通常の二倍となる」
・ 経営者のメリット
・ 主に敵対的な企業買収から経営者が身を守るための措置。
買収された後に役員報酬のコストが跳ね上がるため、
この条項を持つ企業は買収の標的になりにくいとされる。
それだけ経営者は長期的視野に立った経営ができるメリットがある。
・ バークレイズの株主総会は24日。
「今年はどれだけ厳しく役員報酬が批判されるのか」の目安に
英企業は同社の総会に注目する。
( 元資料: 「英国の株主総会 資料1」 投稿者: houkifuji氏 メッセージ: 1688 )
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・■■ 整理その2(目次版) ■■・
◆ 英国での株主権利の試み ◆
・ 英国では、社会的責任投資(SRI)の伝統が強い。
・ 企業の環境対策も株主総会の議論のテーマ。
・ 環境対策などを記す社会的責任報告書が年次報告書並みに分厚い企業も珍しくない。
・ 英国では2003年から役員報酬案が株主総会に諮られるようになった。
・ 報酬や環境対策への問題提起に共通するのは、
「投資家が単なる情報開示でなく、納得のいく説明を求めるようになった」
(英有力投資家ハーミーズ)
情報開示の量と形式を満たすだけでは、英国では株主総会をもはや乗り切れない。
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◆ 実例1 英年金基金協会(NAPF) ◆
・ 英年金基金協会(NAPF)
時価総額で英株式市場の二割を押さえる英国最大の投資家団体。
・ バークレイズの株主総会は24日。
「今年はどれだけ厳しく役員報酬が批判されるのか」の目安に
英企業は同社の総会に注目する。
( 元資料: 「英国の株主総会 資料1」 投稿者: houkifuji氏 メッセージ: 1688 )
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どのような形のものが、
・■ 整理その1(詳細版) ■・
◆ 英国での株主権利の試み ◆
・「環境」にも関心
英国では2003年から役員報酬案が株主総会に諮られるようになった。
あくまで株主の参考意見という位置づけで経営陣は投票結果を無視することもできる。
とはいえ、総会の場で業績や株価と報酬制度の関係を詳細に説明する必要は高まる。
役員報酬を巡る株主と経営者の議論も例年以上に白熱しそうだ。
・ 社会的責任投資(SRI)の伝統が強い英国では、
・ 企業の環境対策も株主総会の議論のテーマ。
・ 環境対策などを記す社会的責任報告書が年次報告書並みに分厚い企業も珍しくない。
・ 報酬や環境対策への批判に共通するのは
「投資家が単なる情報開示でなく、納得のいく説明を求めるようになった」
(英有力投資家ハーミーズ)
情報開示の量と形式を満たすだけでは、英国では株主総会をもはや乗り切れない。
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◆ 実例1 英年金基金協会(NAPF) ◆
・ 英年金基金協会(NAPF)
時価総額で英株式市場の二割を押さえる英国最大の投資家団体。
過去にもボーダフォンのクリス・ジェント社長の報酬にかみつき、
一部を修正させた“実績”を持つ。
・ 「業績と連動しない過保護な内容」
株主総会で同案に反対するよう協会加盟社に要請。
・ NAPFが反対を呼びかけている企業、
・ バークレイズ
・ 運用会社シュローダーズ
・ 通信大手ロイターなど…
( 英フィナンシャル・タイムズ紙 )
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・ 役員報酬が個別開示される英国では例年、
12月決算企業の株主総会シーズンである4月以降、
高額報酬が有力各紙の一面の記事になる。
・ 大手銀行バークレイズのマシュー・バレット最高経営責任者(CEO)氏の提案
・ 「ゴールデン・パラシュート」(黄金の落下傘)と呼ばれる特記事項
「買収などで経営権が他社に移った場合、報酬額は通常の二倍となる」
・ 経営者のメリット
・ 主に敵対的な企業買収から経営者が身を守るための措置。
買収された後に役員報酬のコストが跳ね上がるため、
この条項を持つ企業は買収の標的になりにくいとされる。
それだけ経営者は長期的視野に立った経営ができるメリットがある。
・ バークレイズの株主総会は24日。
「今年はどれだけ厳しく役員報酬が批判されるのか」の目安に
英企業は同社の総会に注目する。
( 元資料: 「英国の株主総会 資料1」 投稿者: houkifuji氏 メッセージ: 1688 )
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・■■ 整理その2(目次版) ■■・
◆ 英国での株主権利の試み ◆
・ 英国では、社会的責任投資(SRI)の伝統が強い。
・ 企業の環境対策も株主総会の議論のテーマ。
・ 環境対策などを記す社会的責任報告書が年次報告書並みに分厚い企業も珍しくない。
・ 英国では2003年から役員報酬案が株主総会に諮られるようになった。
・ 報酬や環境対策への問題提起に共通するのは、
「投資家が単なる情報開示でなく、納得のいく説明を求めるようになった」
(英有力投資家ハーミーズ)
情報開示の量と形式を満たすだけでは、英国では株主総会をもはや乗り切れない。
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◆ 実例1 英年金基金協会(NAPF) ◆
・ 英年金基金協会(NAPF)
時価総額で英株式市場の二割を押さえる英国最大の投資家団体。
・ バークレイズの株主総会は24日。
「今年はどれだけ厳しく役員報酬が批判されるのか」の目安に
英企業は同社の総会に注目する。
( 元資料: 「英国の株主総会 資料1」 投稿者: houkifuji氏 メッセージ: 1688 )
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どのような形のものが、
これは メッセージ 1698 (anywhere_you_want_to_go さん)への返信です.
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