☆在日特権とはなんぞや?☆

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Re: 在日関連記事3・Nスペ・朝鮮学校・バ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/08/30 14:38 投稿番号: [761 / 3350]
設置者が、学校法人であるか、私立学校法第64条第4項に規定する法人(準学校法人)であれば、私学助成を受けるこが可能。書いた。

朝鮮学校は、各都道府県の学校法人により運営されている各種学校ね。

私立学校法
第4章   雑   則
(私立専修学校等)
第64条
4   専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。

東京都の場合

私立外国人学校教育運営費補助
対象校   
聖心インターナショナルスクール、ブリティッシュ・スクール・イン・東京、セント・メリーズ・インターナショナルスクール、清泉インターナショナル学園、クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン、サンタマリアスクール、アメリカン・スクール・イン・ジャパン、アメリカン・スクール・イン・ジャパン・ナーサリイ・キングガーデン、西町インターナショナルスクール、東京朝鮮第1幼初中級学校、東京朝鮮第2初級学校、東京第3朝鮮初級学校、東京朝鮮第4初中級学校、東京朝鮮第5初中級学校、東京朝鮮第6幼初級学校、東京朝鮮第7中級学校、東京朝鮮第8初級学校、東京朝鮮第9初級学校、西東京朝鮮第1初中級学校、西東京朝鮮第2幼初中級学校、東京韓国学校初等部、東京韓国学校中高等部、東京中華学校

何事も公平でないとね。(猛爆)
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