Re: アホ丸出し嫌韓厨房deliciousicecoffee
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2011/12/17 08:14 投稿番号: [2891 / 3350]
>遺族が、「刀で百人は斬れないから嘘だ、故人の名誉を傷つけられた。」と訴えて、敗訴してるからな。裁判所も認定した事実なのさ。(猛爆)
全く反論になっていない。
オマエ馬鹿だから、民事訴訟が事実を争う訴訟ではないことを理解できなかったのかな?
そもそも最初の東京日日新聞(毎日新聞)の記事は敵陣地に突撃して敵兵を斬ったという「武勇伝」の報道だった。
戦争で敵陣地に突撃して敵兵を斬ったのだから、何の問題もない。
そして、この話は実際には宣伝のための作り話だった。
東京日日新聞の後身である毎日新聞社も、平成元年(1989年)に自社発行した『昭和史全記録』という本のなかで、次のとおり「百人斬りは事実無根だった」(P178)と記述している。
民事訴訟は事実を争う訴訟ではないため、民事訴訟における「事実認定」は、事実でないことも事実認定することになっている。
――――――
『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、『民事訴訟法』にはありません。
何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。
判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及びません。(第114条)
もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。
例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)
何故なら、「証拠能力」と「証明力」は違うからです。
民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えてこの証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」します。
原告側には色んな目的の方がおられましょうが、被告側の目的は唯一つ、勝訴することです。
事実あなたが提示した通り、原告側は「事実認定」のみに自己満足し、被告側は「事実認定」に関係なく勝訴という結果です。
――――――
【刑事裁判における「事実認定」と損害賠償請求訴訟における「事実認定」は違う】
【判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及ばない。】
【民事訴訟は事実を争う訴訟ではない。】
例えば損害賠償を求めて民事訴訟を起こした場合、「損害賠償の可否」が論点であって、それ以外は論点とはならない。
――――――
2007/02/20, 産経新聞
稲田朋美氏
慰安婦に関する国内の損害賠償請求訴訟で、裁判所は請求を棄却しながら、判決理由では慰安婦への不法行為を事実認定している。国は、なぜ事実を争わないのか。
長勢甚遠法相
その主張は分からないでもないが、訴訟技術上の問題として対応している。
稲田氏
主文で勝っても、判決理由で原告の主張通りの事実が認定されることは国益に反する。こうした判決が、米下院決議案に日本政府が反論する場合の障害になるのではないか。
麻生氏
この種の話は事実としてきちんと対応することが本来の筋だ。
稲田氏
国は、戦後補償裁判を争うための人と予算をきちんとつけるべきではないか。
長勢氏
総じて、こういう行政裁判は若干不備な点があった。戦後補償問題については、事実認定で国益に反すると思われるものが(判決理由に)書かれることは困ったことだが、主文では棄却されている。ただ、訴訟だけの問題ではないとの見地から、まだまだ検討する点はある。
全く反論になっていない。
オマエ馬鹿だから、民事訴訟が事実を争う訴訟ではないことを理解できなかったのかな?
そもそも最初の東京日日新聞(毎日新聞)の記事は敵陣地に突撃して敵兵を斬ったという「武勇伝」の報道だった。
戦争で敵陣地に突撃して敵兵を斬ったのだから、何の問題もない。
そして、この話は実際には宣伝のための作り話だった。
東京日日新聞の後身である毎日新聞社も、平成元年(1989年)に自社発行した『昭和史全記録』という本のなかで、次のとおり「百人斬りは事実無根だった」(P178)と記述している。
民事訴訟は事実を争う訴訟ではないため、民事訴訟における「事実認定」は、事実でないことも事実認定することになっている。
――――――
『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、『民事訴訟法』にはありません。
何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。
判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及びません。(第114条)
もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。
例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)
何故なら、「証拠能力」と「証明力」は違うからです。
民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えてこの証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」します。
原告側には色んな目的の方がおられましょうが、被告側の目的は唯一つ、勝訴することです。
事実あなたが提示した通り、原告側は「事実認定」のみに自己満足し、被告側は「事実認定」に関係なく勝訴という結果です。
――――――
【刑事裁判における「事実認定」と損害賠償請求訴訟における「事実認定」は違う】
【判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及ばない。】
【民事訴訟は事実を争う訴訟ではない。】
例えば損害賠償を求めて民事訴訟を起こした場合、「損害賠償の可否」が論点であって、それ以外は論点とはならない。
――――――
2007/02/20, 産経新聞
稲田朋美氏
慰安婦に関する国内の損害賠償請求訴訟で、裁判所は請求を棄却しながら、判決理由では慰安婦への不法行為を事実認定している。国は、なぜ事実を争わないのか。
長勢甚遠法相
その主張は分からないでもないが、訴訟技術上の問題として対応している。
稲田氏
主文で勝っても、判決理由で原告の主張通りの事実が認定されることは国益に反する。こうした判決が、米下院決議案に日本政府が反論する場合の障害になるのではないか。
麻生氏
この種の話は事実としてきちんと対応することが本来の筋だ。
稲田氏
国は、戦後補償裁判を争うための人と予算をきちんとつけるべきではないか。
長勢氏
総じて、こういう行政裁判は若干不備な点があった。戦後補償問題については、事実認定で国益に反すると思われるものが(判決理由に)書かれることは困ったことだが、主文では棄却されている。ただ、訴訟だけの問題ではないとの見地から、まだまだ検討する点はある。
これは メッセージ 2846 (topics_jk さん)への返信です.
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