☆在日特権とはなんぞや?☆

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頭の悪いゴルゴサンピン

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/07/20 13:22 投稿番号: [221 / 3350]
お前、まだ沸いてたの?
来日外国人より日本語読解力が劣ると言われたナンバークルクルパーでも、理解できた話だがな。(猛爆)
で、横レスしようと思ったら、また削除してるな?
これは削除した分の横レスな。(猛爆)


>>マスコミが憲法違反だと騒いでるからといって   それが憲法違反だという論証にはならないんだよ。
>では聞くが、その憲法違反であるという法的根拠は?条文を提示してその趣旨を説明した上で憲法違反である根拠を示せ!

憲法違反と言ってるのはお前だけで、他の人は合憲と言ってるのよ。(猛爆)

>>第13条の条文に当てはめると1919年3月2日以降に取得した財産は関係ないんだって教えてもらったのに…。
>で?親日法は第13条の趣旨に違反しないのかね?条文を引用して反論してみろよ!(大笑)・・・どうせまた逃げ出すのだろう?ヘタレなチョウセンジン!

大韓民国憲法は制憲憲法を改正(第9次改正1987.10.29)したものなのよ。
前文
  悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は、三・一運動により建立された大韓民国臨時政府の法統及び、不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚して、正義、人道及び同胞愛により民族の団結を強固にし、すべての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を基礎として自由民主的基本秩序を一層確固にして、政治、経済、社会及び文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮させ、自由及び権利に伴う責任と義務を完遂させ、内には国民生活の均等なる向上を期し、外には恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することにより、我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓いつつ、1948年7月12日に制定され、8次にわたって改正された憲法を、ここに国会の議決を経て、国民投票により改正する。1987年10月29日

前文で、
「三・一運動により建立された大韓民国臨時政府の法統及び、不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し」

とあるから、

制憲憲法(1948.7.17)
第10章   附則
第101条   この憲法を制定した国会は、檀紀4278年8月15日以前の悪質な反民族行為を処罰する特別法を制定することができる。

も継承してるから、

大韓民国臨時政府の法統を継承してる以上、親日反民族行為者財産の国家帰属特別法による親日財産は、3・1運動で建設された臨時政府を継承すると明らかにした大韓民国憲法によって保護されることはできない。

と、なるわけだ。(猛爆)
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