Re: 嫌韓厨房deliciousicecoffee
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2011/05/08 23:19 投稿番号: [1932 / 3350]
>>話をそらすな。「ただちに違法とは言えない」のソースを示せば、「三店方式」を「在日特権」と認めるか?
>日本語が理解できてるのか?
>違法というなら、違法と判断された裁判記録を出せといっている。(猛爆)
話をそらすな。
早く質問に答えろ。
>「ゲームセンターは子供でも遊べるからな。ゆえに、風営法で7号営業(パチンコ屋)8号営業(ゲームセンター)と分けられている」と書いた。小学生でも理解できる話。(猛爆)
俺は【朝鮮玉入れ屋以外のゲームセンターなどが同じことを摘発されるのに、…】と、「など」と言っているのだから、論点をそらすな。
朝鮮玉入れ屋以外では同じことで摘発されているのに、朝鮮玉入れ屋だけが摘発されていないから「在日特権」で決定だな。
>日本人も対象だから関係ないね。(猛爆)
数十年前から在日を対象に市県民税を減額していたことは明確な事実だから、在日特権だ。
―――――
伊賀市、昨年度までの「在日」の減免認める 市県民税を半額に
中日新聞(2007/11/13)
三重県伊賀市が数十年前から市内の一部の在日韓国人や在日朝鮮人を対象に市県民税を減額していた措置について市は12日、「昨年度まで市県民税を半額にしていた」と認めた。同県内では桑名市で本年度も同様の減免措置を講じていることが判明。四日市市に合併前の旧楠町でも減免していたことが分かった。
伊賀市の減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、当時の上野市(現伊賀市)が、地元の在日本大韓民国民団(民団)や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との交渉を経て開始。市長が特例で認めたという。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したい、と始めたらしい。
35年ほど前は算定額を低くしていたり減額率が細分化していたりと方式は一定ではなかったが、最近10年は納付額を一律に半減。市は2004年11月の合併前まで市市税条例にある減免条件「(市長が)特別な理由があると認める」場合に相当するとして慣例として単年度の市長決裁を受けずに適用していた。
(以下略)
―――――
>接収したGHQが居住の権利を認め、返還時に居住の権利も引き継いでいるからさ。(猛爆)
早く「居住の権利」の根拠を示せ。
>お前も「国税庁が在日朝鮮人の脱税特権を認めるわけがない。」と書いてるように、特権等存在しないから認めるわけが無いのさ。(猛爆)
オマエ馬鹿だろ。
国税庁は、在日朝鮮商工人の不当な必要経費計上を認めているが、それを公には発表せずに隠しているということだ。
>三菱UFJ、三井住友、みずほのメガバンク、りそな、中央三井に至っては、1995年から、15年連続して法人税を払っていない。(猛爆)
オマエは、もう参ってしまって、議論になっていないな。
本来は仕事の必要経費とはならない海外旅行まで必要経費に出来たから赤字にして法人税を払わないのが「在日特権」だ。
日本企業の赤字とは異なる。
>優秀な人材は、何処の会社でも国籍を問わず採用するさ。(猛爆)
優秀ではない朝鮮人が採用で優遇されているのが現実。
民団新聞の記者が「在日は武器」と書いており、やはりマスコミへの就職優遇は「在日特権」だ。
>サンフランシスコ平和条約で極東裁判の正当性を認めて日本国政府が調印した以上、南京大虐殺の判決は正しいのさ。(猛爆)
日本がサンフランシスコ講和条約で受諾したのは、「東京裁判の諸判決」であって、決して「東京裁判」ではない。
サンフランシスコ平和条約11条で日本が受諾したのは、「judgements=判決」つまり「刑の執行の継承(刑の即時停止の防止)」であり、裁判そのものを受諾した訳ではない。
「judgement」という英単語は、uncountable nounの場合には稀に「裁判」と和訳する事もあるが、サンフランシスコ平和条約11条の場合は、「Judgements」と複数形になっており、その場合には、countable nounだから、「裁判」にはならずに「判決」となる。
通常「裁判」を意味する「trial」、「proceedings」と区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典『Black´s Law Dictionary』の説明からも明白なのだ。
もっと判り易いのはスペイン語正文だ。
スペイン語正文では、日本は諸軍事法廷の「判決」(las sentencias)を受諾し、それらの法廷により言渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれている。
スペイン語の「sentencia」は、【判決】または【宣告された刑】を意味するが、【裁判】を意味する言葉ではない。
>日本語が理解できてるのか?
>違法というなら、違法と判断された裁判記録を出せといっている。(猛爆)
話をそらすな。
早く質問に答えろ。
>「ゲームセンターは子供でも遊べるからな。ゆえに、風営法で7号営業(パチンコ屋)8号営業(ゲームセンター)と分けられている」と書いた。小学生でも理解できる話。(猛爆)
俺は【朝鮮玉入れ屋以外のゲームセンターなどが同じことを摘発されるのに、…】と、「など」と言っているのだから、論点をそらすな。
朝鮮玉入れ屋以外では同じことで摘発されているのに、朝鮮玉入れ屋だけが摘発されていないから「在日特権」で決定だな。
>日本人も対象だから関係ないね。(猛爆)
数十年前から在日を対象に市県民税を減額していたことは明確な事実だから、在日特権だ。
―――――
伊賀市、昨年度までの「在日」の減免認める 市県民税を半額に
中日新聞(2007/11/13)
三重県伊賀市が数十年前から市内の一部の在日韓国人や在日朝鮮人を対象に市県民税を減額していた措置について市は12日、「昨年度まで市県民税を半額にしていた」と認めた。同県内では桑名市で本年度も同様の減免措置を講じていることが判明。四日市市に合併前の旧楠町でも減免していたことが分かった。
伊賀市の減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、当時の上野市(現伊賀市)が、地元の在日本大韓民国民団(民団)や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との交渉を経て開始。市長が特例で認めたという。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したい、と始めたらしい。
35年ほど前は算定額を低くしていたり減額率が細分化していたりと方式は一定ではなかったが、最近10年は納付額を一律に半減。市は2004年11月の合併前まで市市税条例にある減免条件「(市長が)特別な理由があると認める」場合に相当するとして慣例として単年度の市長決裁を受けずに適用していた。
(以下略)
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>接収したGHQが居住の権利を認め、返還時に居住の権利も引き継いでいるからさ。(猛爆)
早く「居住の権利」の根拠を示せ。
>お前も「国税庁が在日朝鮮人の脱税特権を認めるわけがない。」と書いてるように、特権等存在しないから認めるわけが無いのさ。(猛爆)
オマエ馬鹿だろ。
国税庁は、在日朝鮮商工人の不当な必要経費計上を認めているが、それを公には発表せずに隠しているということだ。
>三菱UFJ、三井住友、みずほのメガバンク、りそな、中央三井に至っては、1995年から、15年連続して法人税を払っていない。(猛爆)
オマエは、もう参ってしまって、議論になっていないな。
本来は仕事の必要経費とはならない海外旅行まで必要経費に出来たから赤字にして法人税を払わないのが「在日特権」だ。
日本企業の赤字とは異なる。
>優秀な人材は、何処の会社でも国籍を問わず採用するさ。(猛爆)
優秀ではない朝鮮人が採用で優遇されているのが現実。
民団新聞の記者が「在日は武器」と書いており、やはりマスコミへの就職優遇は「在日特権」だ。
>サンフランシスコ平和条約で極東裁判の正当性を認めて日本国政府が調印した以上、南京大虐殺の判決は正しいのさ。(猛爆)
日本がサンフランシスコ講和条約で受諾したのは、「東京裁判の諸判決」であって、決して「東京裁判」ではない。
サンフランシスコ平和条約11条で日本が受諾したのは、「judgements=判決」つまり「刑の執行の継承(刑の即時停止の防止)」であり、裁判そのものを受諾した訳ではない。
「judgement」という英単語は、uncountable nounの場合には稀に「裁判」と和訳する事もあるが、サンフランシスコ平和条約11条の場合は、「Judgements」と複数形になっており、その場合には、countable nounだから、「裁判」にはならずに「判決」となる。
通常「裁判」を意味する「trial」、「proceedings」と区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典『Black´s Law Dictionary』の説明からも明白なのだ。
もっと判り易いのはスペイン語正文だ。
スペイン語正文では、日本は諸軍事法廷の「判決」(las sentencias)を受諾し、それらの法廷により言渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれている。
スペイン語の「sentencia」は、【判決】または【宣告された刑】を意味するが、【裁判】を意味する言葉ではない。
これは メッセージ 1879 (topics_jk さん)への返信です.
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