Re: 憲法13条の条文を知らないクズ在日
投稿者: gorugo031 投稿日時: 2010/07/18 23:11 投稿番号: [177 / 3350]
>第13条の条文に当てはめると1919年3月2日以降に取得した財産は関係ないのよ。
おい、クズ在日!具体的に答えろと言っただろうがボケ!
以下の第13条①〜③項のどの条文に当てはまるんだ?答えろ!
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●大韓民国憲法第13条
①すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
②すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
③すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/kenpou.html#ch2========================
>幾ら訴訟起こしても違憲判決が出ない限り合憲なのよ。
日本語分かる?
さすがクズ在日!お前全然分かってないな?違憲か合憲か判断されてないのが現状だぜ?(笑)そもそも、憲法審査されてないから、親日家子孫から憲法違反と訴訟おこされてるじゃないかアホ!憲法の読み方も知らんクズ在日!お前も生き恥をさらすのが好きみたいだな?(大笑)
これは メッセージ 176 (topics_jk さん)への返信です.
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