Re: 憲法13条の条文を知らないクズ在日
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/07/18 22:32 投稿番号: [174 / 3350]
>>親日法の適用者は、三・一独立運動1919年3月1日以前に、日本軍に協力して取得した財産を其の子孫が受け継いで乃こってる場合のみ適用されるという事。
>では、13条の「②すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。」というように事後法で裁く事を禁止してる。また「③すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。」〜の全ての国民に親日家子孫は含まれないという事か?お前の解釈には相当無理があるな?(笑)
>>大韓民国憲法第13条でいう事後法の禁止は、現在の話。
>馬鹿かお前!(笑)連座性で現代に生きている親日家子孫の財産を没収しているではないか!
親日法の適用は、三・一独立運動1919年3月1日以前の日本軍に協力して取得した財産のみね。1919年3月2日以降に取得した財産は関係ない。(猛爆)
>だからその子孫から憲法違反と訴訟起こされているのだろうがアホ!お前は13条の趣旨も理解できない馬鹿か?(大笑)
憲法違反と判決でも出たのかね?(猛爆)
これは メッセージ 173 (gorugo031 さん)への返信です.
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