Re: 憲法13条の条文を知らないクズ在日
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/07/18 21:30 投稿番号: [169 / 3350]
●大韓民国憲法
第13条①
すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。②
すての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。③
すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
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ではクズ在日くん!上記の条文はどう説明する?実際、上記の条文から親日家子孫から親日法が憲法違反と訴訟起こされてるぜ?(大笑)また親日法について憲法審査はされてないのが現状だから合憲という判断はされてないのだよ?
大韓民国憲法
前文
悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は、三・一運動により建立された大韓民国臨時政府の法統及び、不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚して、正義、人道及び同胞愛により民族の団結を強固にし、すべての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を基礎として自由民主的基本秩序を一層確固にして、政治、経済、社会及び文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮させ、自由及び権利に伴う責任と義務を完遂させ、内には国民生活の均等なる向上を期し、外には恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することにより、我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓いつつ、1948年7月12日に制定され、8次にわたって改正された憲法を、ここに国会の議決を経て、国民投票により改正する。
「親日財産は3・1運動で建設された臨時政府を継承すると明らかにした大韓民国憲法によって保護されることはできない」
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と言う事だ。(猛爆)
これは メッセージ 168 (gorugo031 さん)への返信です.
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