憲法改正と巡航ミサイル
投稿者: sanzokuooeyamanonusi 投稿日時: 2003/04/24 23:04 投稿番号: [859 / 17759]
先のメッセージで、福田官房長官は適地攻撃能力の具体化と共に、巡航ミサイル「トマホーク」導入を否定。と、述べたが…
これはニュースソースとして書き込んだ共同通信にあるように「専守防衛という憲法の解釈上使えない」と、述べているからだ。
ところで憲法上「専守防衛」として認められるのはどこまでか、そしてどこからが解釈改憲なのかといつも問題になるが、本来の憲法の解釈からすれば「専守防衛」であっても解釈改憲とすべきではないか。
そして多くの人々が安全保障において問題にするのは憲法9条であり、意見は様々であるが解釈改憲の位置づけは、
1.自衛隊そのものが違憲であり、専守防衛であっても違憲である。それゆえ自衛隊を認めることは解釈改憲。
2.自衛権は自然権であり、専守防衛なら合憲。憲法9条が否定し、禁止しているのは侵略のため軍事行動と軍事力。専守防衛のための自衛隊ならば合憲、先制攻撃のための軍隊ならば違憲、それを合憲とするのが解釈改憲。
この二つの意見が一般的には、合憲か解釈改憲の判断基準になる。
しかし本当に憲法の9条によって、又当初警察予備隊という組織が自衛隊と名を改め「事実上の軍隊」と成っていったその時から解釈改憲が始まったと判断して良いのか。
わしは憲法9条ではなく、また自衛隊がその前身たる警察予備隊と呼ばれていた頃すでに、日本国憲法は国家安全保障において解釈改憲が為されていたと思っておるがのぅ。
それというのも日本国憲法には9条の他にも国家安全保障に関する文章があるからだ。それは憲法の前文で、次のように書かれている。
―前略―平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。―後略―
この文章で問題になるのは、「平和を愛する諸国民」と呼ばれる国家は当時戦勝国の極東委員会及び対日理事会を構成していた13カ国である。
1951年(昭和26年)にサンフランシスコ講和条約が署名・締結された事によって日本は国際社会の一員となり、「平和を愛する諸国民」は先に述べた13カ国が必ずしも当てはまらなくなっている。
それゆえ当初の13カ国から講和条約によって変更されているので、当然サンフランシスコ講和条約締結にともない解釈改憲が為されたと判断すべき処である
従って護憲派というのは本来憲法前文における解釈改憲派であり、9条の解釈を変える変えないで護憲派と解釈改憲派に分けるのは単なるご都合主義に過ぎない。
その為現在の憲法を改正することは、講和条約締結以来行われてきた解釈改憲に頼らず、日本国憲法を正常な状態にすることであると思うがのぅ。
これはニュースソースとして書き込んだ共同通信にあるように「専守防衛という憲法の解釈上使えない」と、述べているからだ。
ところで憲法上「専守防衛」として認められるのはどこまでか、そしてどこからが解釈改憲なのかといつも問題になるが、本来の憲法の解釈からすれば「専守防衛」であっても解釈改憲とすべきではないか。
そして多くの人々が安全保障において問題にするのは憲法9条であり、意見は様々であるが解釈改憲の位置づけは、
1.自衛隊そのものが違憲であり、専守防衛であっても違憲である。それゆえ自衛隊を認めることは解釈改憲。
2.自衛権は自然権であり、専守防衛なら合憲。憲法9条が否定し、禁止しているのは侵略のため軍事行動と軍事力。専守防衛のための自衛隊ならば合憲、先制攻撃のための軍隊ならば違憲、それを合憲とするのが解釈改憲。
この二つの意見が一般的には、合憲か解釈改憲の判断基準になる。
しかし本当に憲法の9条によって、又当初警察予備隊という組織が自衛隊と名を改め「事実上の軍隊」と成っていったその時から解釈改憲が始まったと判断して良いのか。
わしは憲法9条ではなく、また自衛隊がその前身たる警察予備隊と呼ばれていた頃すでに、日本国憲法は国家安全保障において解釈改憲が為されていたと思っておるがのぅ。
それというのも日本国憲法には9条の他にも国家安全保障に関する文章があるからだ。それは憲法の前文で、次のように書かれている。
―前略―平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。―後略―
この文章で問題になるのは、「平和を愛する諸国民」と呼ばれる国家は当時戦勝国の極東委員会及び対日理事会を構成していた13カ国である。
1951年(昭和26年)にサンフランシスコ講和条約が署名・締結された事によって日本は国際社会の一員となり、「平和を愛する諸国民」は先に述べた13カ国が必ずしも当てはまらなくなっている。
それゆえ当初の13カ国から講和条約によって変更されているので、当然サンフランシスコ講和条約締結にともない解釈改憲が為されたと判断すべき処である
従って護憲派というのは本来憲法前文における解釈改憲派であり、9条の解釈を変える変えないで護憲派と解釈改憲派に分けるのは単なるご都合主義に過ぎない。
その為現在の憲法を改正することは、講和条約締結以来行われてきた解釈改憲に頼らず、日本国憲法を正常な状態にすることであると思うがのぅ。
これは メッセージ 851 (sanzokuooeyamanonusi さん)への返信です.
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