イラク特措法での「非戦闘地域」について
投稿者: meidenfa 投稿日時: 2004/11/14 16:31 投稿番号: [8451 / 17759]
「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」(正式名称)
http://www.kantei.go.jp/jp/houan/2003/iraq/030613iraq.html第二条
政府は、この法律に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、前条に規定する国際社会の取組に我が国として主体的かつ積極的に寄与し、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努めるものとする。
2
対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3
対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。
一
外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。ただし、イラクにあっては、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号その他の政令で定める国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従ってイラクにおいて施政を行う機関の同意によることができる。)
二
公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第八条第五項及び第十四条第一項において同。)及びその上空
特に第二条三項が関係。
これは メッセージ 8450 (meidenfa さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/8451.html