刑法223条
投稿者: sanzokuooeyamanonusi 投稿日時: 2004/03/07 02:38 投稿番号: [5540 / 17759]
横レス、
>まあ時期が時期だけに、警察も「市民団体」による自衛官の家族への危害には目を光らせていることだろう。
>今回の「立川テント村」 の逮捕劇は、こういった度の過ぎた市民団体への警告の意味もあるかもね、まあ結局不起訴で一件落着になるんじゃないの?
わしは起訴されると思うのぅ。
罪状は刑法第130条1項住居不法侵入罪と刑法第223条強要罪・強要未遂罪。
このケースではピピピ君がメッセージ:5530で述べている様に、
>あのテント村が配ったチラシを、自衛隊員の奥さんや子どもが読んでどう思うか?を考えてみたら、住居侵入罪に該当するのがわかるだろう。
と、そのとうりではないかのぅ。
この場合キーポイントとなるのはテント村が配布したビラの中で、わざわざ「自衛官・ご家族の皆さんへ」と指定している処が刑法上問題ではないかと思う。
是を指定しなければ読者はあくまで不特定多数と見なされて政治弾圧、憲法で保証された政治思想の自由を侵した不当逮捕になる。
しかしわざわざ「自衛官・ご家族の皆さんへ」と指定している為。
又仮に指定していても「自衛官の皆さんへ」となっていればやはり不当逮捕になると思われる。
自衛隊員は危険を覚悟してサマワへ自ら決断して志願し行くのであるから、たとえビラの中で「自衛官の皆さんへ」と指定されていても問題は無いのではないか。
しかし当事者でない家族に対して「家族の皆さんへ」と書き込んだのがビラを配ったテント村にとって拙かったのではないか?
あえて「家族の皆さんへ」と書き込む事によって家族の不安並びに恐怖心を煽り、結果家族が自衛隊員を説得してサマワへ往かせないように行動を採らせようとすれば、明らかに刑法第223条強要罪・強要未遂罪が成立すると思う。
但し此処で自衛隊を脅迫しているのはイラク人並びにイスラム原理主義のテロリトではあるが、家族宛のビラを配って当事者でない自衛官の家族まで恐怖と不安に陥れているとみなされるからだ。
是は政治目的ではなくあくまでも誰に宛てたビラなのか問題だと思うが如何か?
第223条 《強要罪》
1)生命、身体、自由、名誉若くは財産に対し害を加う可きことを以て脅迫し又は暴行を用い人をして義務なきことを行わしめ又は行う可き権利を妨害したる者は3年以下の懲役に処す。
2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て脅迫し人をして義務なきことを行わしめ又は行う可き権利を妨害したる者亦同じ。
3)前2項の未遂罪は之を罰す。
>まあ時期が時期だけに、警察も「市民団体」による自衛官の家族への危害には目を光らせていることだろう。
>今回の「立川テント村」 の逮捕劇は、こういった度の過ぎた市民団体への警告の意味もあるかもね、まあ結局不起訴で一件落着になるんじゃないの?
わしは起訴されると思うのぅ。
罪状は刑法第130条1項住居不法侵入罪と刑法第223条強要罪・強要未遂罪。
このケースではピピピ君がメッセージ:5530で述べている様に、
>あのテント村が配ったチラシを、自衛隊員の奥さんや子どもが読んでどう思うか?を考えてみたら、住居侵入罪に該当するのがわかるだろう。
と、そのとうりではないかのぅ。
この場合キーポイントとなるのはテント村が配布したビラの中で、わざわざ「自衛官・ご家族の皆さんへ」と指定している処が刑法上問題ではないかと思う。
是を指定しなければ読者はあくまで不特定多数と見なされて政治弾圧、憲法で保証された政治思想の自由を侵した不当逮捕になる。
しかしわざわざ「自衛官・ご家族の皆さんへ」と指定している為。
又仮に指定していても「自衛官の皆さんへ」となっていればやはり不当逮捕になると思われる。
自衛隊員は危険を覚悟してサマワへ自ら決断して志願し行くのであるから、たとえビラの中で「自衛官の皆さんへ」と指定されていても問題は無いのではないか。
しかし当事者でない家族に対して「家族の皆さんへ」と書き込んだのがビラを配ったテント村にとって拙かったのではないか?
あえて「家族の皆さんへ」と書き込む事によって家族の不安並びに恐怖心を煽り、結果家族が自衛隊員を説得してサマワへ往かせないように行動を採らせようとすれば、明らかに刑法第223条強要罪・強要未遂罪が成立すると思う。
但し此処で自衛隊を脅迫しているのはイラク人並びにイスラム原理主義のテロリトではあるが、家族宛のビラを配って当事者でない自衛官の家族まで恐怖と不安に陥れているとみなされるからだ。
是は政治目的ではなくあくまでも誰に宛てたビラなのか問題だと思うが如何か?
第223条 《強要罪》
1)生命、身体、自由、名誉若くは財産に対し害を加う可きことを以て脅迫し又は暴行を用い人をして義務なきことを行わしめ又は行う可き権利を妨害したる者は3年以下の懲役に処す。
2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て脅迫し人をして義務なきことを行わしめ又は行う可き権利を妨害したる者亦同じ。
3)前2項の未遂罪は之を罰す。
これは メッセージ 5536 (ppppppxya2002 さん)への返信です.
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