情けない日本、中国ごときに!
投稿者: quan_shi_zu 投稿日時: 2003/10/21 10:54 投稿番号: [2990 / 17759]
http://www.sankei.co.jp/news/editoria.htm
だから舐められるんだよ!このようにして日本の国益は逓減していく、先祖から伝えられた財産を残らず子孫に残してやるのは現代人の務め!
でないと国は滅びる!
しっかりせんかい!
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日本政府に「喝」を!
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
勝つ
名前、もアドレス、もいらないので、「喝」を一発加えてやって!
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【主張】中国調査船 違法容認は国益を損なう
中国の海洋調査船が、また日本の領海を侵犯して海洋調査をしていた。国連海洋法条約によって、外国船は自国以外の領海や排他的経済水域(EEZ)で許可なく海底資源調査などの活動をしてはならない。中国は条約の違反常習犯であり、「またしても」では済まされない気がかりな問題も出てきている。
今回領海侵犯し、EEZで調査活動をしていた「向陽紅9号」は、海底に向けて音波などを発射し、調査活動をしていた形跡があった。条約に基づいて、EEZ内での科学的調査は六カ月前までに通報すればどこの国でも許可される。しかし、それはあくまでも科学的調査であり、海底の資源調査は許されない。条約によって沿岸国の権益が保護されているのである。
日中はともに、いま大陸棚の境界画定という大きなテーマを抱えている。境界が日本の主張通りになると、国土の一・七倍もの新たな海底権益が得られ、そこにはマンガンが国内消費の一千年分、コバルトが五千年分、天然ガス百年分のほか、大量のニッケル、クロム、タングステンなどが埋蔵されているという。
日中の境界線が両国で合意できなければ、国連の委員会へ主張の根拠となるデータを提出して、審判を仰ぐが、そのときどちらに有利に判定されるかはデータの正確さと豊富さ次第だ。中国が日本の領海やEEZで違反調査を繰り返しているのはそのデータ収集も大いに関係していると思われる。つまり、中国調査船の活動は、日本の利益を損なう恐れが多分にあるのだ。
もうひとつ問題がある。中国の調査船活動に対する日本の姿勢である。中国が違法な調査活動をした場合は、ただちに調査を中止させることもできるが、やめさせたためしがない。
しかも、平成十三年二月には、中国と調査活動の実施取り決めを定めたが、中国は二カ月前までに日本側に口上書を提出して通報するだけだ。それに対して日本は、二カ月前に通報するが、中国の同意が必要である。国際的に通用している条約がありながら、なぜ中国に有利な新たな取り決めが必要だったのか。こうした中国への深い“思いやり”が、かえって中国の日本軽視を呼び、不法な調査活動につながっているのではないのか。
だから舐められるんだよ!このようにして日本の国益は逓減していく、先祖から伝えられた財産を残らず子孫に残してやるのは現代人の務め!
でないと国は滅びる!
しっかりせんかい!
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日本政府に「喝」を!
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
勝つ
名前、もアドレス、もいらないので、「喝」を一発加えてやって!
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【主張】中国調査船 違法容認は国益を損なう
中国の海洋調査船が、また日本の領海を侵犯して海洋調査をしていた。国連海洋法条約によって、外国船は自国以外の領海や排他的経済水域(EEZ)で許可なく海底資源調査などの活動をしてはならない。中国は条約の違反常習犯であり、「またしても」では済まされない気がかりな問題も出てきている。
今回領海侵犯し、EEZで調査活動をしていた「向陽紅9号」は、海底に向けて音波などを発射し、調査活動をしていた形跡があった。条約に基づいて、EEZ内での科学的調査は六カ月前までに通報すればどこの国でも許可される。しかし、それはあくまでも科学的調査であり、海底の資源調査は許されない。条約によって沿岸国の権益が保護されているのである。
日中はともに、いま大陸棚の境界画定という大きなテーマを抱えている。境界が日本の主張通りになると、国土の一・七倍もの新たな海底権益が得られ、そこにはマンガンが国内消費の一千年分、コバルトが五千年分、天然ガス百年分のほか、大量のニッケル、クロム、タングステンなどが埋蔵されているという。
日中の境界線が両国で合意できなければ、国連の委員会へ主張の根拠となるデータを提出して、審判を仰ぐが、そのときどちらに有利に判定されるかはデータの正確さと豊富さ次第だ。中国が日本の領海やEEZで違反調査を繰り返しているのはそのデータ収集も大いに関係していると思われる。つまり、中国調査船の活動は、日本の利益を損なう恐れが多分にあるのだ。
もうひとつ問題がある。中国の調査船活動に対する日本の姿勢である。中国が違法な調査活動をした場合は、ただちに調査を中止させることもできるが、やめさせたためしがない。
しかも、平成十三年二月には、中国と調査活動の実施取り決めを定めたが、中国は二カ月前までに日本側に口上書を提出して通報するだけだ。それに対して日本は、二カ月前に通報するが、中国の同意が必要である。国際的に通用している条約がありながら、なぜ中国に有利な新たな取り決めが必要だったのか。こうした中国への深い“思いやり”が、かえって中国の日本軽視を呼び、不法な調査活動につながっているのではないのか。
これは メッセージ 1 (light_cavalryman さん)への返信です.
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