鯨肉横領は見逃して・・・おかしな判決
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2010/09/07 00:39 投稿番号: [16593 / 17759]
この告発によって「今はやらなくなった横領」?
過去の横領は見逃して、告発した側のみ有罪だって???
★グリーンピースメンバー2人に有罪
鯨肉窃盗事件で地裁2010年9月6日
調査捕鯨船の船員らが土産名目で自宅に送った鯨肉を運送会社から持ち去ったとして、窃盗と建造物侵入の罪に問われた環境NGO「グリーンピース・ジャパン」(GPJ)のメンバー2人に対し、青森地裁(小川賢司裁判長)は6日、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
GPJ側の「不正告発のための正当行為であり無罪」との主張は退けた。2人は「有罪判決は不当」として即日控訴した。
判決によると、GPJメンバーの佐藤潤一(33)と鈴木徹(43)両被告は2008年4月16日、青森市の西濃運輸青森支店の配送所に侵入し、塩漬けの「ウネス」と呼ばれる鯨肉(23.1キロ)が入った段ボール箱を盗んだ。
GPJ側は鯨肉を持ち出した事実は認めたが「船員が鯨肉を無断で持ち帰る『横領行為』を告発するための正当行為」と主張。
「NGOの調査活動はジャーナリストの取材と同様、国際人権規約や憲法21条で保障された表現の自由」として無罪を訴えた。
判決は、両被告が箱を開けて肉を取り出したことを「所有者でなければできない利用・処分」として、不法に自分のものにする意思があったと認定。「公益目的の正当なものでも、刑罰法令に触れて他人の権利を侵すことは是認できない」と断じた。
「表現の自由」については「他者の権利や公の秩序、道徳の保護のため一定の制限を課せられる」と述べ、GPJ側の主張を退けた。
【GPJが主張する「船員による鯨肉の横領」をめぐっては、GPJ側の証人として調査捕鯨船の船員や元船員らが公判で証言。】
【ある船員が「鯨肉を別の船員に譲った」と述べた相手の船員が「もらっていない」と言うなど、証言に食い違いが見られ、土産の量も証人によって差があった。】
【判決で小川裁判長は鯨肉の取り扱いについて「一部不明朗な点があったのは確か」と指摘。】
「本件の鯨肉の存在を公表したのを契機に、取り扱いが見直された」と述べた。
判決後の記者会見で佐藤被告は「鯨肉に不正な点があったと裁判所が認めたことは評価する」と述べたが「不正を指摘した人を厳罰に処するのは不公正。知る権利を侵す不当な判決」と批判した。
事件をめぐっては、国連人権理事会の「恣意(しい)的拘禁に関するワーキンググループ」が「メンバー2人の逮捕・勾留(こうりゅう)は人権侵害」との意見を日本政府に伝えたほか、
【5月に来日したピレイ国連人権高等弁務官が朝日新聞の取材に「言論と結社の自由の問題だ」と懸念を表明するなど、国際的にも注目されていた。】
(有近隆史、藤原慎一)
http://www.asahi.com/national/update/0906/TKY201009060184.html
グリンピースジャパン
http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/whale/t2/index_html
過去の横領は見逃して、告発した側のみ有罪だって???
★グリーンピースメンバー2人に有罪
鯨肉窃盗事件で地裁2010年9月6日
調査捕鯨船の船員らが土産名目で自宅に送った鯨肉を運送会社から持ち去ったとして、窃盗と建造物侵入の罪に問われた環境NGO「グリーンピース・ジャパン」(GPJ)のメンバー2人に対し、青森地裁(小川賢司裁判長)は6日、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
GPJ側の「不正告発のための正当行為であり無罪」との主張は退けた。2人は「有罪判決は不当」として即日控訴した。
判決によると、GPJメンバーの佐藤潤一(33)と鈴木徹(43)両被告は2008年4月16日、青森市の西濃運輸青森支店の配送所に侵入し、塩漬けの「ウネス」と呼ばれる鯨肉(23.1キロ)が入った段ボール箱を盗んだ。
GPJ側は鯨肉を持ち出した事実は認めたが「船員が鯨肉を無断で持ち帰る『横領行為』を告発するための正当行為」と主張。
「NGOの調査活動はジャーナリストの取材と同様、国際人権規約や憲法21条で保障された表現の自由」として無罪を訴えた。
判決は、両被告が箱を開けて肉を取り出したことを「所有者でなければできない利用・処分」として、不法に自分のものにする意思があったと認定。「公益目的の正当なものでも、刑罰法令に触れて他人の権利を侵すことは是認できない」と断じた。
「表現の自由」については「他者の権利や公の秩序、道徳の保護のため一定の制限を課せられる」と述べ、GPJ側の主張を退けた。
【GPJが主張する「船員による鯨肉の横領」をめぐっては、GPJ側の証人として調査捕鯨船の船員や元船員らが公判で証言。】
【ある船員が「鯨肉を別の船員に譲った」と述べた相手の船員が「もらっていない」と言うなど、証言に食い違いが見られ、土産の量も証人によって差があった。】
【判決で小川裁判長は鯨肉の取り扱いについて「一部不明朗な点があったのは確か」と指摘。】
「本件の鯨肉の存在を公表したのを契機に、取り扱いが見直された」と述べた。
判決後の記者会見で佐藤被告は「鯨肉に不正な点があったと裁判所が認めたことは評価する」と述べたが「不正を指摘した人を厳罰に処するのは不公正。知る権利を侵す不当な判決」と批判した。
事件をめぐっては、国連人権理事会の「恣意(しい)的拘禁に関するワーキンググループ」が「メンバー2人の逮捕・勾留(こうりゅう)は人権侵害」との意見を日本政府に伝えたほか、
【5月に来日したピレイ国連人権高等弁務官が朝日新聞の取材に「言論と結社の自由の問題だ」と懸念を表明するなど、国際的にも注目されていた。】
(有近隆史、藤原慎一)
http://www.asahi.com/national/update/0906/TKY201009060184.html
グリンピースジャパン
http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/whale/t2/index_html
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