“平和ボケ”のお部屋

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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/01/20 01:22 投稿番号: [15983 / 17759]
  既に挙げているわな♪

  民法   第一条ね♪

  自由   と   公共の福祉から、他者を害する自由が否定される。

  そして、他者を害する自由の否定から、不利益の負担は任意によることが導き出される。

  原則、自力救済が禁止され、相手方に不利益を負担させるためには、
  相手方が承諾するか、公正な裁判による確定判決によって確定するかの何れかしかないのである。

  ○×4が、公正な裁判による確定判決によることなく、侵害行為を繰り返しているが、
  クリーンハンズの原則から、○×4は裁判によって保護される対象ではないんですねぇ〜♪ww

  また、権利失効の原則により、
  権利侵害があっても、権利を行使しなければ、行使することができなくなるんですねぇ〜♪ww

  ○×4は、未だに侵害行為を継続しているから、私に属する権利は失効しないんですねぇ〜♪ww

  保険会社相手の訴訟が終わったら、マジで訴えたろか♪
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