“平和ボケ”のお部屋

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よく読め♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2009/01/19 10:24 投稿番号: [15973 / 17759]
  みずほのシステムから警告が発せられていることを認識した上で、
  みずほが発注したことを心裡留保としている。

  発注数に関する心裡留保とは書いておりませんな♪
  また、発注数が1である限りに於いて、発注額の間違いは意味をなしませんな。
  初値が付く前の発注であり、且つ、買い手相場であったことから、発注数を1とする限りに於いて、発注額を1円としても初値で約定データが作成されることになりますな♪

  また、警告がでているが、間違っていても取消手続きをとればよいと思って発注した場合は、
  入力済みの発注数、発注額を認識していないが、
  発注データを送信してから取消データ東証のシステムが受信するまでの間、
  送信した約定データに基づいて約定データが作成されることを認識した上で送信しているのであるから、
  故意、または、重過失か認められ、
  故意であると認定されれは、心裡留保であり、重過失と認定されれは錯誤である。

  取り消し手続き前に成立した約定データを有効とみなすのは、
  誤発注は、発注側の重過失、又は、故意によって生じたものとみなしているからである。


  次に、発注数、発注額であるが、通常、発注される数、額の範囲内であれば、
  発注内容から、真意であるか否かは、表意者にしかわからない。
  よって、原則、無効である旨の意思表示を必要とするのである。

  しかし、通常、発注される数、額の範囲内になければ、発注内容が真意であると信頼することはできない。
  つまり、相手方が不利益を負担することを承諾しているとは信頼できないのであるから、
  相手方の利益を害することは許されない。

  発行株式数を超える売り注文が一回の発注で行われている場合は、発注者の故意、過失にかかわらず、
  相手方が発注者の真意ではないことを認識することができるが故に無効なのである。
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