“平和ボケ”のお部屋

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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/12/04 09:44 投稿番号: [15897 / 17759]
>錯誤無効の意思表示とは違うっつ〜こってすかねぇ〜♪♪♪♪

  絶対的無効は錯誤無効を主張する必要はありませんねぇ〜♪

  意思表示の内容が履行不可能であり、主張するまでもなく真意ではないことが明らかだからですねぇ〜♪

  意思表示の内容が履行可能である場合、表意者の真意は意思表示から確定することができないから、主張が必要となるんですねぇ〜♪

  ○×4は、絶対的無効と相対的無効を理解していないことを露呈しましたねぇ〜♪

≫『錯誤無効』の意思表示は、キャンセル手続きを行った記録で充分だと考えられます。

  みずほの主張も同様ですな♪

  「2つの義務違反のうち、付合せ中止義務違反は、明らかな誤発注にもかかわらず、東証が付合せ(マッチング)を保留しなかったことが、取引参加者契約に基づく善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)に反する」

  http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080314/296285/

  明らかな誤発注とは、「発行株式数の数十倍の売り注文」であるから明らかな誤発注ですな♪
  また、錯誤の発注は取消発注(キャンセル手続き)で対応されるのだから、
  取消発注の対象が「発行株式数の数十倍の売り注文」であることから、誤発注であることは明らかですな♪

  そして、みずほは、「付合せ中止義務違反は、明らかな誤発注にもかかわらず、東証が付合せ(マッチング)を保留しなかったことが、取引参加者契約に基づく善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)に反する」と主張しているのであるから、「東証が誤発注と知り得る状況下に於いてした付合せ」の結果によって生じる不利益は東証が負担すべきであることを主張していることを意味しますな♪



  損害賠償請求の訴えが提起された当時と現時点では、みずほの主張が変わったんですねぇ〜♪

  しかも、私の主張に近づく方向にね♪

  ○○女は、○×4よりはマシだから、助けには来ないと思うがね♪
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