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投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/12/03 09:11 投稿番号: [15881 / 17759]
警告がでていることを認識しているにもかかわらず行った発注を「未必の故意」と判断するか、「認識ある過失」と判断するかの違いにすぎない。
誤発注問題は民事であるから、刑事とは異なり、結果である効力が同じであれば、「未必の故意」と「認識ある過失」を明確に区別する必要はない。
未必の故意であれば「心裡留保」、認識ある過失であれば「表意者に重過失のある錯誤」であるにすぎない。
「錯誤」と「心裡留保」は、「表意者に重過失のない錯誤」と「心裡留保」では結果が全く異なるため、明確に区別する必要がある。
○×4は、「表意者に重過失のある錯誤」と「表意者に重過失のない錯誤」があることすらしらない法的無知である。
更に、「表意者に重過失があり、相手方に故意・重過失がある錯誤」は結果に於いては、「虚偽表示」と同じである。
さて、私が最初にどのように主張したか。
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(http:)//messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13592&thr=13590&cur=13590&dir=d
意思表示は、
表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、
相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
つまり、
誤発注と知らずに買えば取引は成立するが、
買い手が誤発注と知っていた場合は売り手(表意者)の意思表示が無効となるので、
合意が成立せず売買も成立しない。
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相手方や第三者が、表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、錯誤であるか、心裡留保であるかにかかわりなく、無効になるんですねぇ〜♪ww
私は、当初から、誤発注問題の根幹となる部分を指摘していますが♪
これは メッセージ 15866 (kaze_no_matakitazou さん)への返信です.
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