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精神年齢12歳の少年に対する取調べ

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/05/25 00:51 投稿番号: [15701 / 17759]
★・・・

被告人が殺意を否認し、それに沿った鑑定書もあるばかりか、逮捕直後の取調べ、少年鑑別所や家庭裁判所においても、殺意の否認を示唆するような発言をしていたのです。


そうであれば、もし、差し戻し控訴審において、これらの事実を無視した刑事弁護をしていたのであれば、誠実義務に違反することは明白でした。


広島高裁は、被告人が殺意を否認している書面を読んでいるはずなのに、

「熱心な弁護をきっかけにせっかく芽生えた反省の気持ちが薄らいだ」として、誠実義務を事実上、否定するのです。



裁判所は「最高裁の弁論期日が入り、死刑を回避するために虚偽の供述をした」としていますが、


「被告人が初めて新供述を語ったのは、期日が入る2年前、教誨(きょうかい)師に対してだった」(朝日新聞)のです。


そして、【被告人は、逮捕直後の取調べ、少年鑑別所や家庭裁判所で、殺意の否認を示唆するような発言をしていたのです


(捜査官は、「被害者が死亡しているのに何を言うか」と一喝されてしまい、被告人は殺人と傷害致死とで罪に違いがあると知らなかったこともあって、


殺害の故意についての発言を止めてしまいました。


現代人文社編集部編『光市事件裁判を考える』151頁)。




少年事件での捜査では、少年は、大人たち(取り調べを担当した警察官・検察官)の思い込みや威迫に影響されやすく、


少年の自白調書の信用性の判断は慎重さが必要です。


そんなことも無視し、

広島高裁は、差戻し控訴審での被告人の供述に対しては、客観的証拠(=「新供述は期日が入る2年前、教誨師に語った」という事実のこと。4月26日追記。)に反してでも否定しているのです。



そのため、弁護団は次のように批判しています。

「主任弁護人の安田好弘弁護士は「専ら捜査段階の供述に信用性を置き、客観的証拠や(鑑定などの)専門的知識による供述の見直しが行われることは一切なかった」と判決を批判。」(朝日新聞)


「「客観的事実に基づかない極めて不当な判決」。……安田好弘主任弁護人は「捜査段階の自白に信用性を置き、その後の供述は、過去に自白をしていないとの理由だけで排斥した。


証拠の評価法が基本的に間違い」と強調。


死刑回避を図ったとする指摘には「被告は自分のやったことを正確に、有利不利を問わずに話した。被告の態度と心を見誤った」とした。


  井上明彦弁護士は「こんな不合理な判決を出す裁判所がある限り、被告は争うことができない。

事実を争っただけで反省の気持ちがないと断じられ、死刑になってしまう」と涙ぐんだ。」


(中国新聞'08/4/23「弁護団「極めて不当」   新供述不認定   激しく抗議」)


http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-1066.html
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