“平和ボケ”のお部屋

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またも露呈♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/03/12 10:31 投稿番号: [15625 / 17759]
  決済機関は、誤発注の意思表示を受けた相手ではありませんねぇ〜♪

  キチガイは、相手方すら把握していないんですかぁ〜♪ww

  また、決済システムをも把握していないんですかぁ〜♪

  決済機関は、売り手、買い手双方から権利を取得してから決済するんですねぇ〜♪

  つまり、決済機関が「契約は成立していると認識しているから、権利を譲ってください」と主張しているにすぎない。

  問題は、
  みずほから約定データ上の総数10万株が発行株式数を超えているにもかかわらず権利移転を行うことにある。
  14,500   <   100,000   から履行不能は明らかであり、
  みずほ−決済機関間に於いて権利移転は効力を生じ得ない。

  UBSは単独でも発行株式数を超えており錯誤無効を打診していた。     ___________________________________
  みずほが認めていませんねぇ〜♪

  認めているなら、みずほには損害が生じていないことになり、
  東証に対する損害賠償請求する理由がないことになる。



  約定データ上の相手が訴えるはずがありませんねぇ〜♪

  無効と認めれば、返還請求されるのは明らかですからねぇ〜♪

  また、有効、且つ、履行可能と主張するならば、
  強制決済の不当を主張して約定データどおりの履行を求める訴えを提起するのであり、
  そのような訴えが提起された事実はありませんねぇ〜♪

  履行不能を理由として強制決済が行われた。
  意思表示より前に既に履行不能である内容の意思表示は原始的不能であり無効である。

  結局、みずほ誤発注問題は、
  発注前に既に知ることができる発行株式数14,500より、
  みずほによる売り注文61万株の方が遙かに多く、
  意思表示が行われた時点で履行不能と知り得る。

  14,500   <   610,000   を認識できない者は、
  基準となる、株取引を行っている一般的レベルの者にはあたらない。

  ちなみに、2005/12/ 8 9:32 時点に於いて、

  「なに??発行済み株式超えてない??? 」

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=1002462&tid=2462&sid=1002462&mid=127

  と投稿されている。
___________________________________

>にいっとくとみずほが東証を相手取って起こした訴訟はポンコツシステムのせいでチョンボ直後のキャンセルがきかなかったっつ〜ことに対する損害賠償でしてな、取引の有効性を争っとるわけではありませんが、何か?

  ww

  取り消し手続き後の約定データの効力が、みずほに及ばないから、同データに基づく支払い義務がない。
  よって、みずほには効力は及ばず、効力が生じているならば東証にとどまるのであり、
  みずほは東証に対して請求しているのである。

  みずほが勝訴すれば、効力が生じていても東証にとどまるため、東証−約定データ上の相手間の効力の問題となる。

  「有効だ♪」と主張して「東証−約定データ上の相手間の効力」に関する責任を負わされるのは、
  東証が有効だと主張したことを原因とするのであり、みずほとは無関係である。
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