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名誉毀損に関する阻却事由が

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/15 02:18 投稿番号: [14871 / 17759]
  判例で示されている。



  錦糸眼科発信者情報開示請求勝訴事件

  h
  ttp://www.law.co.jp/cases/kinshi.htm

>_________________________________

  名誉毀損行為を理由とする不法行為については,その行為が
  ①公共の利害に関する事実に係り,
  ②専ら公益を図る目的に出た場合には,
  ③摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,
  上記行為の違法性が阻却され,不法行為は成立しないものと解されているが,
  発信者情報開示請求訴訟においては,権利侵害要件の充足のためには,
  当該侵害情報により原告(被害者)の社会的評価が低下した等の権利の侵害に係る客観的事実のほか,
  当該侵害情報による侵害行為には,上記の①から③までの違法性阻却事由
  (名誉毀損行為を理由とする不法行為訴訟においては,上記の①から③までの事実が
   すべて証明された場合に,違法性が阻却されるものと解されている。)のうち,
  そのいずれかが欠けており,違法性阻却の主張が成り立たないことについても
  主張,立証する必要があるものと解すべきである。
  しかしながら,名誉毀損行為を理由とする不法行為訴訟においては,
  主観的要件に係る阻却事由として,④摘示された事実が真実であることが証明されなくとも,
  その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには,
  当該行為には,故意又は過失がなく,不法行為の成立が否定されると解されているが,
  このような主観的要件に係る阻却事由については,
  発信者情報開示請求訴訟における原告(被害者)において,
  その不存在についての主張,立証をするまでの必要性はないものと解すべきである。

  【省略】

(4)   目的の公益性
  前記認定の本件メッセージの内容
  (とりわけ,「あのヤロー」との部分及び
   「お前のところは,去年三人失明させてるだろうが!」との部分の表現方法)
  及び訴外人のC理事長に対する電子メール等の内容
  (とりわけ,訴外人がいたずら心から本件メッセージを書き込んだと述べていること)
  にかんがみれば,
  本件メッセージの書込みが専ら公益を図る目的で行われたものではないことは明らかである。
__________________________________<

  つまり、
  kaze_no_hourousha の投稿スタイルや、

>テメエをテッテーテキに痛めつける材料を探すためにだよ♪♪♪♪

  と目的を示している為、
  『目的の公共性』が認められず、阻却される事はないと考えられる。
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