“平和ボケ”のお部屋

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そういえば、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/12 00:58 投稿番号: [14860 / 17759]
  〜したら告発するぞ。

  なんて書いている奴がいるが、
  これって、告発する根拠が不当なものであれば脅迫にあたるのではないか?
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http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.32

刑法

第32章
  脅迫の罪
(脅迫)第222条
   生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
   人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
  人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)第223条
  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
  又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、
  3年以下の懲役に処する。


  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
  人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。


  前2項の罪の未遂は、罰する。
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