またすり替えかよ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/16 10:55 投稿番号: [14555 / 17759]
>そもそも
>①自分の責任じゃないかしらね。
>②自らの落ち度【でも】あるでしょうよ。
>とは違う。
自分が、どう書いたか思い出そうね♪
≫>そうそう、ドラバーの理屈で行けば、
≫>強姦されたのも、夜道を気をつけなかった女の【落ち度】。
≫>慰安婦になったのは、女衒に申し込んだ両親の【落ち度】、
≫>南京で殺されたのも、日本軍が迫ってるのだから、
≫>逃げればいいものを逃げなかった本人の【落ち度】、
≫>皆、本人たちの【落ち度】なんだよね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14547
しかも、さらにすり替えを行ってるね♪
≫当時自ら発した情報から【ネット公開上の情報に引っかかる】事も考慮に入れず・・・
≫個人を特定されたとして、
≫自分の責任じゃないかしらね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14545
が原文である。
≫当時自ら発した情報から【ネット公開上の情報に引っかかる】事も考慮に入れず・・・
(↑で自らの個人情報を特定されかねない情報を流した過失があるという事を前提としている)
≫個人を特定されたとして、 自分の責任じゃないかしらね。
(自発的に情報を発した行為は、間違いなく自己責任である。)
どのような責任を負うかといえば、
自分が作り出した原因により、何らかの結果が自らに降りかかる事があるという事である。
(いわゆる自業自得)
自らの所業の結果が自らに利得として我が身に返るか、損害となって我が身に返るか、
『我が身に帰ってくる』と原因となる、自発的『所業』は明らかに自己責任。
『損害』として帰ってきた時に、他者Bの『故意/過失』があれば、
その者Bの『故意/過失』という所業に対し、その者Bは責任を負う。
つまり、自発的に行った所業であれば、
Aの所業はAの責任。Bの所業はBの責任にすぎない。
ただし、
自ら(A)の所業が他者(B)による犯罪を呼び寄せた場合、
呼び寄せた者(A)の責任とは、自分が被害を受ける事であるが、
加害者(B)へ賠償請求する権利を放棄させられるような事はない。
なぜならば、加害者(B)の所業も責任を負う対象だからである。
(故意/過失の結果、損害賠償する責務を負うという結果を招いたにすぎない。)
>①自分の責任じゃないかしらね。
>②自らの落ち度【でも】あるでしょうよ。
>とは違う。
自分が、どう書いたか思い出そうね♪
≫>そうそう、ドラバーの理屈で行けば、
≫>強姦されたのも、夜道を気をつけなかった女の【落ち度】。
≫>慰安婦になったのは、女衒に申し込んだ両親の【落ち度】、
≫>南京で殺されたのも、日本軍が迫ってるのだから、
≫>逃げればいいものを逃げなかった本人の【落ち度】、
≫>皆、本人たちの【落ち度】なんだよね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14547
しかも、さらにすり替えを行ってるね♪
≫当時自ら発した情報から【ネット公開上の情報に引っかかる】事も考慮に入れず・・・
≫個人を特定されたとして、
≫自分の責任じゃないかしらね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14545
が原文である。
≫当時自ら発した情報から【ネット公開上の情報に引っかかる】事も考慮に入れず・・・
(↑で自らの個人情報を特定されかねない情報を流した過失があるという事を前提としている)
≫個人を特定されたとして、 自分の責任じゃないかしらね。
(自発的に情報を発した行為は、間違いなく自己責任である。)
どのような責任を負うかといえば、
自分が作り出した原因により、何らかの結果が自らに降りかかる事があるという事である。
(いわゆる自業自得)
自らの所業の結果が自らに利得として我が身に返るか、損害となって我が身に返るか、
『我が身に帰ってくる』と原因となる、自発的『所業』は明らかに自己責任。
『損害』として帰ってきた時に、他者Bの『故意/過失』があれば、
その者Bの『故意/過失』という所業に対し、その者Bは責任を負う。
つまり、自発的に行った所業であれば、
Aの所業はAの責任。Bの所業はBの責任にすぎない。
ただし、
自ら(A)の所業が他者(B)による犯罪を呼び寄せた場合、
呼び寄せた者(A)の責任とは、自分が被害を受ける事であるが、
加害者(B)へ賠償請求する権利を放棄させられるような事はない。
なぜならば、加害者(B)の所業も責任を負う対象だからである。
(故意/過失の結果、損害賠償する責務を負うという結果を招いたにすぎない。)
これは メッセージ 14551 (zionisatou2 さん)への返信です.
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