≫ 【姓】の問題
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/09 22:25 投稿番号: [14446 / 17759]
>【姓】は、
>明治4年の太政官布告により、制度上、廃止されたので、
「姓尸(せいし)」使用の停止(明治4年(1871年))
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai8/8siryou4.pdf「自今位記官記ヲ始メ一切公用ノ文書二姓尸ヲ除キ苗字実名ノミ相用候事」
(明治4年10月12日太政官布告)
資料4−3
※「従来官吏署名の式、上表其の他重要書類には官位・姓尸・実名を署し、
普通の公文書類には官・苗字・実名を署するを以て例と為し、
他官省官吏との往復書及び私用文には苗字・官のみを署することを許しゝが、
是の日、位記・官記を始め総ての公文書に姓尸を署するのを止め、苗字・実名のみを署せしむ」
(『明治天皇紀第2巻』562頁)。
※この太政官布告により、「姓尸」(「姓」=ウジ名+カバネを指す)は、
公的な場面でせいしせいの制度的な機能がなくなった。
>男系に固執することは無いのだが、
>皇室には【姓】が無いという事実がその太政官布告に矛盾する。
T:↑だと、根拠とすべきは、↓では?
太政官布告「平民苗字必称令」
(明治8年(1875年))
※この太政官布告により、国民すべてが苗字を称することとされる。
T:↑の国民全てには皇族は含まれていないと考えられます。
>それは皇室に限り、男子に外部の女子を入れても、
>日本では【姓】は男系に合わせるのが一般的なので問題ないが、
>皇室典範や、明治の養老令でも、明確に男系主義を取る以上、
T:皇室典範を改正する根拠であるから、皇室典範条項は根拠にはなり得ないと考えられます。
http://www.houko.com/00/01/S22/003.HTM
これは メッセージ 14444 (vitamin_cc100 さん)への返信です.
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