“平和ボケ”のお部屋

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彼らは刑訴法が何の要請を受けて試行

投稿者: yellowflute_nxxx 投稿日時: 2003/06/26 03:57 投稿番号: [1409 / 17759]
されたかも知らないから、面白いんですよ。

刑訴法が施行されたのは、憲法制定後の1949年ですからね。

今思えば、この様な手続法が欠けていたのかと驚かされますが、

拷問による自白から司法官憲による恣意的な判断による逮捕まで許されていたのでしょうね。

というのも、戦前・戦中も当然のこと、戦後の冤罪事件を見れば、

法施行後もその悪習により不当捜査が行われていた事例が散見されます。

第一一条
国民は、すべての基本的人権の共有を妨げられない。
この憲法が、国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。


第三一条
何人も、「法律の定める手続きによらなければ、」その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

ということで、それすら認識できずに、法の要請にも関わらず、

その枠を超えた捜査も認められるなどと、

それを暗に示唆する発言をしていたので条文コピペの素人と判断したわけです。

結果、質問の意図も理解せず"憲法など何の関係があるんだ"との発言に至ってるでしょ♪

これが、平野説・検察マニュアルに則って論証してくるならこちらも身構える必要があるのですが、

当初から曲解・挑発・事実誤認によるすり替えでは、

"ろくなもんじゃ   ね〜ぇ♪"と遊んであげるのがそれなりの礼儀だと心得てます。(笑)

と偉そうなこと言っても、わたしゃ日本法については素人同然ですけどね。(苦笑)

しかし、彼らが本物ならそれこそ恐ろしいことになりますよ。

何せ、人権意識に欠ければ、権力だけが絶対で、不当捜査も許されると解釈してるのですから......
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