法的根拠無しが結論か
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/11/17 23:03 投稿番号: [13243 / 17759]
> 神道指令の法的効果に基づくとは書いていませんねぇ〜♪
>
> 神道指令が出されるに至った認識に基づいているんですねぇ〜♪
おやおや・・・
つまり、法的根拠は無いと認めるわけですね?
法的根拠にならないのなら例え民事訴訟であろうと訴因にはならない訳ですが、それでいいんですね?
> なんだ、日本語も理解できないのか?
>
> ≫【戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたこと】
>
> と、
>
> >【中国の領土を戦場としたこと】
>
> が等しいかね?
>
> 勝手な解釈をして、適用範囲を縮小するんじゃない♪
違うというなら根拠をどうぞ。
ここでは「中国国民に重大な損害を与えたこと」に言及しているだけであり、戦争それ自体に反省すべき点があるなんて一言も述べられていません。
中国領土内で戦争を行えば、中国国民が重大な損害を被るのは当たり前のことです。
当たり前の結果に反省すべき点があるとすれば、それは原因についてであり、原因のうち交戦行為それ自体に反省すべき点がないとすれば、残るは中国領土を戦場としたことだけでしょう。
勝手な解釈をして適用範囲を拡大しないように。
> 侵略戦争と書かれていない場合と、書かれている場合では、
> 書かれていない方が適用範囲が広いんですが♪
> (侵略戦争は戦争に含まれるが、戦争は侵略戦争とは限らない。)
侵略戦争は戦争に含まれるが、戦争は侵略戦争とは限らない、全く以ってそのとおり。
そしてパリ不戦条約及びその解釈に示された基準に従えば、その国自身によって侵略戦争であると明確に定義されない戦争は、侵略戦争ではないのです。
日中共同声明及び日中平和友好条約の示した解釈に従えば、日中戦争は侵略戦争ではないのですよ。
侵略戦争ではない、国家の正当な権利に基づく戦争で、しかも講和条約で解決済みの戦争に対して、一体何の責任があるというのでしょうね、この人は。
侵略戦争ではないということは、道義的にも、戦争それ自体に講和条件以上の責任を負う必要は無いということです。(外交的には、例え侵略戦争であっても、講和条件以上の責任を負う必要はありません。念の為。)
そして日本と中華人民共和国の講和条件は
1.日中共同声明が講和条約の基礎となる(前文)
2.中国は日本に対する戦争賠償の請求を放棄する(共同声明第5条)
この構成から、中国は日本に戦争賠償を請求しない、これだけです。
後の条文は講和条件ではなく、以後の外交方針を定めたものですからね。
で、以後の外交方針の部分に相互内政不干渉が謳われている訳です。
分かりましたか?
> >復交三原則が何なのか、知っていて引用しているんですか?
>
> 馬鹿でないかい♪
>
> ≫中国側は,これを歓迎するものである。
>
> までで、合意として意味が通じるようになるから、省略できないだけですが♪
「中国側は、これを歓迎するものである。」は「また、日本側は、・・・」以降を受けているのであって、「深く反省する」を受けている訳じゃありません。「これを」と単数形になっているでしょう?
それに「反省」を「受諾する」ではなく「歓迎する」んだったら、「反省」は中国にとって当然のものではなく、日本が中国に便宜を図ったものという意味になりますよ。
本来反省に言及する必要など無かったのですから、「歓迎する」が「日本側は・・・」以降を受けていると言いたいのなら、別にそれでも構いませんが。
それで、周恩来が靖国神社公式参拝に何ですって?
周恩来が署名した日中共同声明に、靖国神社公式参拝を規制するどんな条項が含まれているというんですか?
> では改めて質問。
> 日中共同声明及び日中平和友好条約の何処に靖国神社公式参拝を規制する条項があるんですか?
> そして追加質問。
> 内政不干渉を謳った日中共同声明及び日中平和友好条約に違反して靖国神社参拝という内政に干渉してくる中国政府をどう思いますか?
答えられないなら答えられないと正直に言った方が潔いですよ。
ああそれから、日中平和友好条約に定めた武力による威嚇禁止(第1条2)に違反して中国軍の高官が日本に対し核攻撃の威嚇を行った件についても意見を聞きたいですね。
>
> 神道指令が出されるに至った認識に基づいているんですねぇ〜♪
おやおや・・・
つまり、法的根拠は無いと認めるわけですね?
法的根拠にならないのなら例え民事訴訟であろうと訴因にはならない訳ですが、それでいいんですね?
> なんだ、日本語も理解できないのか?
>
> ≫【戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたこと】
>
> と、
>
> >【中国の領土を戦場としたこと】
>
> が等しいかね?
>
> 勝手な解釈をして、適用範囲を縮小するんじゃない♪
違うというなら根拠をどうぞ。
ここでは「中国国民に重大な損害を与えたこと」に言及しているだけであり、戦争それ自体に反省すべき点があるなんて一言も述べられていません。
中国領土内で戦争を行えば、中国国民が重大な損害を被るのは当たり前のことです。
当たり前の結果に反省すべき点があるとすれば、それは原因についてであり、原因のうち交戦行為それ自体に反省すべき点がないとすれば、残るは中国領土を戦場としたことだけでしょう。
勝手な解釈をして適用範囲を拡大しないように。
> 侵略戦争と書かれていない場合と、書かれている場合では、
> 書かれていない方が適用範囲が広いんですが♪
> (侵略戦争は戦争に含まれるが、戦争は侵略戦争とは限らない。)
侵略戦争は戦争に含まれるが、戦争は侵略戦争とは限らない、全く以ってそのとおり。
そしてパリ不戦条約及びその解釈に示された基準に従えば、その国自身によって侵略戦争であると明確に定義されない戦争は、侵略戦争ではないのです。
日中共同声明及び日中平和友好条約の示した解釈に従えば、日中戦争は侵略戦争ではないのですよ。
侵略戦争ではない、国家の正当な権利に基づく戦争で、しかも講和条約で解決済みの戦争に対して、一体何の責任があるというのでしょうね、この人は。
侵略戦争ではないということは、道義的にも、戦争それ自体に講和条件以上の責任を負う必要は無いということです。(外交的には、例え侵略戦争であっても、講和条件以上の責任を負う必要はありません。念の為。)
そして日本と中華人民共和国の講和条件は
1.日中共同声明が講和条約の基礎となる(前文)
2.中国は日本に対する戦争賠償の請求を放棄する(共同声明第5条)
この構成から、中国は日本に戦争賠償を請求しない、これだけです。
後の条文は講和条件ではなく、以後の外交方針を定めたものですからね。
で、以後の外交方針の部分に相互内政不干渉が謳われている訳です。
分かりましたか?
> >復交三原則が何なのか、知っていて引用しているんですか?
>
> 馬鹿でないかい♪
>
> ≫中国側は,これを歓迎するものである。
>
> までで、合意として意味が通じるようになるから、省略できないだけですが♪
「中国側は、これを歓迎するものである。」は「また、日本側は、・・・」以降を受けているのであって、「深く反省する」を受けている訳じゃありません。「これを」と単数形になっているでしょう?
それに「反省」を「受諾する」ではなく「歓迎する」んだったら、「反省」は中国にとって当然のものではなく、日本が中国に便宜を図ったものという意味になりますよ。
本来反省に言及する必要など無かったのですから、「歓迎する」が「日本側は・・・」以降を受けていると言いたいのなら、別にそれでも構いませんが。
それで、周恩来が靖国神社公式参拝に何ですって?
周恩来が署名した日中共同声明に、靖国神社公式参拝を規制するどんな条項が含まれているというんですか?
> では改めて質問。
> 日中共同声明及び日中平和友好条約の何処に靖国神社公式参拝を規制する条項があるんですか?
> そして追加質問。
> 内政不干渉を謳った日中共同声明及び日中平和友好条約に違反して靖国神社参拝という内政に干渉してくる中国政府をどう思いますか?
答えられないなら答えられないと正直に言った方が潔いですよ。
ああそれから、日中平和友好条約に定めた武力による威嚇禁止(第1条2)に違反して中国軍の高官が日本に対し核攻撃の威嚇を行った件についても意見を聞きたいですね。
これは メッセージ 13221 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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