“平和ボケ”のお部屋

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裁判の話が出ていたので・・

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/11/13 22:43 投稿番号: [13145 / 17759]
【中国人強制連行・強制労働裁判】での【裁判長】の判断が興味深い。

この裁判長は、【数ある日本国内の裁判では】良心的な判断をしたのだと思うが、

しかし【中国人強制連行4万余りだから、一人1000万円でも400億】と計算して、判決を出したと言う。

ここら辺に何だか違和感がある。

やはり、【法による判断よりも、まず賠償できるかどうか・・・を考慮し】判定するのが常識なのだろうか。



☆日刊ベリタ記事から↓   全文掲載は禁止されていますから、詳細はリンクから読んでください。


★2003年02月14日掲載   無料記事   印刷用
暗い過去を清算する方途   戦後補償裁判を追う

  日本で戦後補償裁判が本格的に始まってから13年が経つ。これまで70件以上が提訴され、昨年は9件の判決があったが完全勝訴はない。しかし、進展はあった。昨年4月の福岡地裁判決では、三井鉱山に1億6500万円の支払いを命じる一部勝訴の判決が言い渡され、今年1月15日の京都地裁判決では、一連の戦後補償裁判で初めて「国家無答責」を対象外とする判決が出た。福岡裁判はなぜ勝つことができたのか、また京都判決の意義、国家無答責の矛盾、そして、それにもかかわらずまかり通る国家無答責、除斥の壁を破る道はあるのか。暗い過去を清算する方途を探った。(東京=佐々木敬一)  


■「裁判官生命を懸けた」木村裁判長  
 
  中国人強制連行、強制労働事件訴訟は、戦時中、福岡県の三井三池鉱山と田川鉱業所に強制連行され働かされた中国人男性15人が、国と三井鉱山に対し損害賠償などを求め、2000年5月10日に提訴した裁判。  
 
  昨年4月26日の福岡地裁判決では、国には負けたが三井鉱山に対しては時効の壁を破り、原告1人当たり1100万円、計1億6500万円の支払いが命じられた。  
 
  なぜこの福岡地裁裁判は勝つことができたのだろうか。原告側弁護団の松岡肇氏によれば、判決後、年1回開かれるマスコミと裁判官の懇話会の席上、ある裁判官が木村元昭裁判長に「あのような判決文を書いて大丈夫なのか。中国で、きりがない程訴訟が起こることになる。とんでもないことを書いたな」と話したところ、「強制連行されたのは約4万人だから1人1000万円でも400億円。たいしたことはない」と同氏は述べた。  
 
  また「なぜあのような判決文を書いたのか」との記者の問いに対し「裁判官は一生のうち1度か2度、自分の“裁判官生命を懸ける”ような事件に出会うと聞いていた。私はこの事件がそれだと思ったから、身を入れて書いた」と語った。判決文を書く時、手が震えたという。

・・・
■北朝鮮の拉致被害者にみる国家無答責の論理  
 
  北朝鮮による国家犯罪、日本による国家犯罪。両面から国家無答責を考えるといかに矛盾した理論かがわかる。  
 
  龍谷大学の田中宏教授は「国家無答責の理論でいくと、北朝鮮の権力作用によって被害を受けた拉致被害者は、北朝鮮に対して賠償請求はできないということになる」と指摘する。  
  ・・・・

  そもそも、この堂々と裁判でまかり通っている国家無答責は戦時中になかった。  
 
  37年にアメリカの軍艦と商船を日本軍が誤射し多数の死傷者を出したパナイ号事件で、日本はすぐに被害者1人1人に対し賠償金を支払っている。アメリカだから謝罪、賠償、アジアに対しては国家無答責、この法理の根底には日本のアジア蔑視が横たわっている。

・・・・

http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200302140123565
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