>警察に届ける、届けただのと
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/11/08 11:46 投稿番号: [12974 / 17759]
虚偽告訴罪(申告者が裁判確定前/懲戒処分前に自白したときは刑を減軽/免除)
1.
刑法172条:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
2.
「客観的真実に反する事実」を自己の確信に反して(虚偽であると知りつつ故意に)
処分権限ある官署に申告した場合に限る(虚偽の申告)
3.
客観的真実を虚偽であると誤信をして申告しても虚偽告訴にならない
4.
実在する他人を刑事または懲戒処分を受けさせる「目的」が必要
5.「虚偽の申告」の虚偽は、未必的認識(虚偽であってもかまわない)で足りる
6.虚偽の申告をしても官憲の職務を誤らせる危険のないときは本罪は成立しない
7.
被害者の承諾があっても本罪の成立に影響しない
8.
未遂:正当な権利行使でも告訴意志ないのに脅迫すれば権利乱用であり本罪となる
これは メッセージ 12973 (fufufusan さん)への返信です.
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