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>「未必の放火」

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/15 00:16 投稿番号: [11294 / 17759]
>にはなるんじゃないかね。

  『焼損』若しくは『公共の危険』が『放火』の成立要件ですから、
  火のついたタバコを投げ捨てただけで、
  『焼損』若しくは『公共の危険』に至らなければ、『未遂』止まりでしょう。

  火がついたままのものを監視せず放置すれば、
  燃え広がることもあることは明らかであり、
  『放火』という認識はなくとも、『未必の故意』は成立する。

  つまり、
  現行法のままでも、運用次第で即、適用できます。

  いっそのこと、携帯灰皿をもっていない場合、

第百十三条   【 予備 】
  第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、
  二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

  を適用しませう♪
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