“平和ボケ”のお部屋

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nita2さんへ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/13 03:02 投稿番号: [10400 / 17759]
>どんなに違法(不戦条約や国連憲章等の条約に反したもの、という意味に解釈させていただきます)な戦争であろうとも、
>それを計画したり、遂行した国家を「犯罪」と規定した国際法(条約)は存在していないからです。
>ましてや、それを計画・遂行した国家の責任者個人に刑事罰を課するような法などは、さらに存在していません。

  おかしな論理ですね。

【刑法】
  第7章   犯罪の不成立及び刑の減免

(正当行為)第35条
  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

(正当防衛)第36条
  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、
  やむを得ずにした行為は、罰しない。

2   防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
   又は免除することができる。

(緊急避難)第37条
  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、
  やむを得ずにした行為は、
  これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、
  罰しない。
  ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
  又は免除することができる。

2   前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。



  表現を変えてみましょう。

  どんなに違法な正当防衛であろうとも、
  それを計画したり、遂行した者を「犯罪」と規定した刑法は存在していないからです。

  ↑は、どう読んでも可笑しいですよね?

  違法な正当防衛って何?

  刑法に『違法な正当防衛』なんて定義されているか?

  って事になります。


【犯罪の不成立及び刑の減免】
  を見落としているところに問題があるのです。

第26章
  殺人の罪(殺人)第199条
  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

  が、

(正当防衛)第36条
  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、
  やむを得ずにした行為は、罰しない。

  の要件が満たされた場合、犯罪は不成立となります。


  さて、
  正当防衛の要件が満たされていない場合、
  『違法な正当防衛』などという定義は存在しない。

  『正当防衛』が成立せず、
  第26章   殺人の罪という犯罪が成立するだけである。
_________________

  では、戦争に戻りましょう。

  国際法に於いても、殺人は犯罪です。

  ただし、
  戦争違法化の前は戦争は正当な行為にあたりますので、
  法に基づいた戦闘の結果、敵兵士を死傷させたとしても罰せられません。

  戦争違法化後は、戦争は不当な行為ですので殺人は犯罪として成立します。

  攻撃を仕掛けられた側は、正当防衛が成立し、犯罪は成立しません。

  結果、先制攻撃を仕掛けた側には、殺人罪が成立すると考えられます。
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