“平和ボケ”のお部屋

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違法な戦争でも、「犯罪」とは呼べません。

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/13 01:27 投稿番号: [10398 / 17759]
nita2さん。レスありがとうございました。
就寝前なので、とりあえず要点だけを述べさせていただくことでご容赦ください。

Refer: 戦争法を逸脱して人を殺したらやっぱり軍事法廷で処罰される。

→(あなたがおっしゃる戦争法とは戦時国際法を指すものと理解させていただきます)おっしゃるとおりで、これは私も否定していませんし、東京裁判史観に疑問を呈される方であっても、同様に否定していないと思います。
具体的には個別の戦闘行為において、ハーグ陸戦法規・ジュネーヴ協定等、戦争遂行にあたってのルールを順守しているかどうかという問題ですね。



Refer:戦争法を逸脱して人を殺したらやっぱり軍事法廷で処罰される。

→当然だと思います。南京事件なるものが実際にあったかどうか、この掲示板を含めていろいろな議論がなされていますね。
私は戦時国際法のもとで、中華民国側の戦闘員やゲリラが何十万人殺されようともそれは合法であり、犯罪ではないと思いますが、他方、仮にたとえ1人でも民間人や非戦闘員が正当な理由なく殺害されたのだとすれば、それは戦争犯罪であり、数の多寡を問わず当事者を処罰すべきであることはもちろん、国家としてきちんと謝罪と補償をすべきという考え方です。



Refer:違法な戦争を計画したり遂行したりして沢山の人を殺した人は本当に犯罪者ではないのでしょうか?

→犯罪者的と形容出来るかも知れませんが、法律的には犯罪者ではありません。
なぜならば、どんなに違法(不戦条約や国連憲章等の条約に反したもの、という意味に解釈させていただきます)な戦争であろうとも、それを計画したり、遂行した国家を「犯罪」と規定した国際法(条約)は存在していないからです。
ましてや、それを計画・遂行した国家の責任者個人に刑事罰を課するような法などは、さらに存在していません。
だからこそ、ニュルンベルク裁判や東京裁判では「平和に対する罪」「人道に対する罪」などといった事後法を無理矢理でっち上げて、法的には全員無罪であったはずの28名を裁かざるを得なかったのです。
なお、ここでいう「無罪」とは、有罪と規定する法律がないという極めて無機的な意味であって、決して道義的・社会的に容認され得るということではありませんので、誤解なさらないようお願い致します。

東京裁判以後、例えば朝鮮戦争を仕掛けた金日成、南ヴェトナムを最初に侵略したホー・チ・ミン、クウェートを侵攻したフセイン、ボスニアで人権侵害を行なったミロシェヴィッチ、そして国連憲章に反してユーゴやアフガニスタン、イラクに攻撃を仕掛けたブッシュ親子やブレアなどが犯罪者として国際的に処断されましたか?
されていないのはこれらの行為が現行の国際法においてもなお、「犯罪」とはされていないという何よりの証左ではないでしょうか?
ただし、誤解のないように申し上げておきますが、本当にそれでよいのかどうかは、また別の考察を要する問題だと思います。
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