恥ずかしい 本来はいてはいけないのに
投稿者: tean_pegasas 投稿日時: 2004/12/27 16:57 投稿番号: [6387 / 9338]
「出入国管理及び難民認定法第22条」
出入国管理及び難民認定法第22条に「在留資格を変更しようとする外国人で永住 者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」とあります。
これは メッセージ 6386 (papa0720nikoniko さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/4z9q73a4na5ya5ha5ja5e0bfmbg5tbba6a4r65a4a8a4ha4a6_1/6387.html