韓国軍のベトナム人大虐殺を教えよう

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よくこんな資格で生息できんな!!

投稿者: sassa_to_sineya 投稿日時: 2004/01/25 14:18 投稿番号: [2118 / 9338]
恥ずかしくないの?


人類の最下層


(1)日本の難民認定制度の概要
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「議定書」という。)が1982年に我が国について発効したことに伴い,難民条約及び議定書の諸規定の国内実施のため,難民認定制度が整備されました。この制度では,外国人が難民条約等に規定する難民としての保護(第2参照)を受けるためには,難民認定の申請を行い,法務大臣から難民であると認定される必要があります。
ここにおける「難民」とは,難民条約第1条の規定又は議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民を意味し,それは,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にある者で,国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。
難民認定手続とは,外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを認定する手続です。申請手続の詳細については,第3を参照してください。
(2)難民の認定を受けた外国人が享受できる利益又は権利
難民の認定を受けた外国人は,次のような利益又は権利を受けることができます。 ア 日本での在留
外国人が難民の認定を受けた場合には,原則として,安定した在留資格で在留することが認められます。
イ 永住許可要件の緩和
日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには,
?@ 素行が善良であること
?A 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
の2つの要件に適合し,かつ,その者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限り,これを許可することができることとされていますが,難民の認定を受けて在留する外国人は,このうち?Aの要件を満たさない場合であっても,法務大臣が永住を許可することができるとされています。
ウ 難民旅行証明書の交付
難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは,入管局において申請を行い難民旅行証明書の交付を受けることができ,その交付を受けた外国人は,そこに記載されている有効期間内であれば,日本に入国することができます。
エ 難民条約に定める各種の権利
難民条約に規定する難民については,原則として自国民あるいは一般外国人と同じ取扱いが行われることとなりますので,我が国においては国民年金,児童扶養手当,福祉手当などの受給資格については,日本国民と同じ待遇を受けることができます。

(3)難民認定手続
ア 申請手続 (ア)申請期間
難民認定の申請期間は,日本に上陸した日(日本にいる間に難民となる事由が生じた場合は,その事実を知った日)から60日以内となっています。ただし,事故や病気等やむを得ない事情により60日以内に申請できなかった場合には,60日経過後であっても申請することができます。
(イ)申請窓口
難民認定の申請は,申請者の住所又は現在地を管轄する地方入管局及び同支局等で受理します。
申請は,当該外国人本人が自ら出頭して行ってください。ただし,申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭することができない場合は,父母,配偶者,子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。
地方入管局及び同支局における申請窓口は,次のとおりです。
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