Re: ま〜だやってる(−−;)
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/06/01 22:49 投稿番号: [2072 / 6355]
毎度〜〜〜
しかし、なんで屑は自爆ばかりしたがるのだろ(大爆笑)
1946年の旧生活保護法は、国籍条項がなく、保護が必要な外国人にも適用されていた。
しかし、1950年の新生活保護法は、その対象を日本国籍者と限定した為、外国人は対象から外された。
>その対象を日本国籍者と限定した為、外国人は対象から外された。
日本国籍者と限定←此処重要!
そこで、1954年、厚生省より、日本国籍を離脱した在日韓国人・朝鮮人等、旧法で保護されていた対象者を保護し続けるため、(定住・非定住に係わらず)生活に困窮する外国人登録をしている外国人に、一般国民に準じて生活保護を適用しても構わないとの通知(382号通知)を出した
この通知が「行政措置として生活保護を外国人に準用するという行政運用」と言う形で
ここで、屑説の解釈が是とするなら行政措置としてじゃ無く「国民」を
住民にするとか(国民年金法7条を参考)
でも実際には、その様な形式にはせず日本国籍者と限定との見解のままで
行政措置と言う形で受給資格を与えた
現に、今でもその措置が有効だから生活保護を受給出来る
そして、行政措置としての受給資格なので権利として認められないから保護が廃止されたり、保護金額が減らされても不服申し立てをすることが出来ない
日本国籍を有する者は権利として認められるので不服申し立てをすることが出来る
以上で、トピ屑が提示した時系列での説明を終わります(爆笑)
これは メッセージ 2067 (nene_cat_33 さん)への返信です.
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